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令和7年4月1日から「障害者総合支援法」の対象となる疾病(難病)が追加されます

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2025年3月1日更新
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令和7年4月1日から「障害福祉サービス等※1」の対象となる難病が、369疾病から376疾病へと見直しが行われます。

対象となる方は、障害者手帳※2をお持ちでなくても、必要と認められた支援が受けられる場合があります。

※1 障害福祉サービス・相談支援・補装具及び地域生活支援事業と障がい児の場合は、障害児通所支援と障害児入所支援も含む)
※2 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳

追加対象となった疾病

  ・LMNB1関連大脳白質脳症

  ・PURA関連神経発達異常症

  ・極長鎖アシル-CoA 脱水素酵素欠損症

  ・乳児発症STING 関連血管炎

  ・原発性干外門脈閉塞症

  ・出血性線溶異常症

  ・ロウ症候群

  以上の7疾病が追加

​●すべての対象疾患一覧

  周知用リーフレット(厚生労働省・こども家庭庁) [PDFファイル/1.53MB]

手続き

  • 対象疾病に罹患していることがわかる証明書(診断書など)をお持ちのうえ、障害福祉課に障害福祉サービス等の利用を申請してください。
  • 障害支援区分の認定や支給決定などの手続き後、必要と認められたサービスを利用できます。
    (訓練系・就労系サービス等は障害支援区分の認定を受ける必要はありません) 
  • くわしい手続き方法については、障害福祉課にお問い合わせください。

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