令和7年4月1日から「障害者総合支援法」の対象となる疾病(難病)が追加されます
令和7年4月1日から「障害福祉サービス等※1」の対象となる難病が、369疾病から376疾病へと見直しが行われます。
対象となる方は、障害者手帳※2をお持ちでなくても、必要と認められた支援が受けられる場合があります。
※1 障害福祉サービス・相談支援・補装具及び地域生活支援事業と障がい児の場合は、障害児通所支援と障害児入所支援も含む)
※2 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳
追加対象となった疾病
・LMNB1関連大脳白質脳症
・PURA関連神経発達異常症
・極長鎖アシル-CoA 脱水素酵素欠損症
・乳児発症STING 関連血管炎
・原発性干外門脈閉塞症
・出血性線溶異常症
・ロウ症候群
以上の7疾病が追加
●すべての対象疾患一覧
周知用リーフレット(厚生労働省・こども家庭庁) [PDFファイル/1.53MB]
手続き
- 対象疾病に罹患していることがわかる証明書(診断書など)をお持ちのうえ、障害福祉課に障害福祉サービス等の利用を申請してください。
- 障害支援区分の認定や支給決定などの手続き後、必要と認められたサービスを利用できます。
(訓練系・就労系サービス等は障害支援区分の認定を受ける必要はありません) - くわしい手続き方法については、障害福祉課にお問い合わせください。