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福祉タクシー・リフト付きタクシー初乗り運賃助成

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2025年6月18日更新
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福祉タクシー・リフト付きタクシー初乗り運賃利用助成

市と契約しているタクシー会社を利用する場合、初乗り運賃を助成します。
対象者には、毎年4月上旬に申請書(ピンク色のはがき)を郵送します。

対象となる方

身体障害者手帳1級・2級、療育手帳A判定、精神障害者保健福祉手帳1級の方
(「福祉タクシー券」か「リフト付タクシー券」のいずれかを交付します。)

★「リフト付きタクシー」は車椅子やストレッチャーの利用者に限ります。

★乗車時は、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を携帯し、助成券を使用することを運転手にお伝えください。その際、助成券はちぎらずそのまま運転手へお渡しください。

申請方法

送付しております交付申請書に必要事項を記入・押印して、障がい福祉課の窓口で手続きしてください。本人、代理の方いずれでも手続きができます。

利用できるタクシー会社

助成する乗車券の交付内容

乗車券を次のとおり交付します。
 
 初乗り運賃の助成券を、手帳の交付年月に応じて一か月4枚、年間最大48枚分交付します。

※交付は年度ごと一人一冊限りで、紛失した場合も再交付はできません。

※有効期限は令和8年3月末までです。

※加算料金は手帳の提示で1割引きになります。原則、精神障害者保健福祉手帳を所持してい方は対象外ですが1部割引となる会社もあるため、乗車時に運転手へお尋ねください。

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