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就労選択支援サービスについて

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年12月10日更新
<外部リンク>

「就労選択支援」とは?

 令和7年10月から障害福祉サービス(就労系)の新たなサービスとして「就労選択支援」が開始されました。

 このサービスに関しての内容や対象、利用希望の場合等については以下のとおりです。

サービスの主な内容について

 障がいのある方が就労先や働き方についてより良い選択ができるように本人の希望や就労能力、特性等に合った選択を
 支援するサービスです。

 主に次のような内容の支援を行います。

  1.作業場面を活用した状況把握(アセスメント)

   短期間の生産活動等を通じて、就労に関する適正等の評価や意向等を整理します

  2.多機関連携によるケース会議

   利用者や関係機関を招集して多機関によるケース会議を開催します

  3.アセスメントシートの作成

   アセスメントやケース会議を踏まえアセスメント結果を作成し、利用者や相談支援機関等に伝えます

  4.事業者等との連絡調整

   アセスメント結果を踏まえ、関係機関等との連絡調整を行います

対象者

 原則利用が必要となる方

  ●令和7年10月からは以下の方です。

   ・新たに就労継続支援B型を利用希望のある次のどれにも当てはまらない者(従来の就労アセスメント対象者)

        1.50歳以上の者

        2.障害基礎年金1級を受給する者

        3.就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難な者 

  ●令和9年4月からは以下の方も原則利用対象となります。

   ・新たに就労継続支援A型を利用希望のある方

   ・就労移行支援を標準利用期間(2年間)を超えて更新を希望する者

 希望により利用ができる方

   上記の原則利用対象者以外の就労継続支援A型・B型・就労移行支援を利用の方については希望に応じて
   「就労選択支援」が利用できます。

利用希望される場合

 担当の相談支援専門員(相談支援事業所)もしくは障がい福祉課にご相談ください。

その他注意事項

 令和7年10月時点で、兵庫県下に「就労選択支援事業」を行う事業所がありますが、三木市内においては
 「就労選択支援事業」を行う事業所がありません。

 そのため、市内・隣接市などで「就労選択支援事業」を行う事業所ができるまでの間については、北播磨
 圏域(5市1町)の取決めとして、就労継続支援B型を利用希望で「就労選択支援」が原則利用となる方に
 ついては、就労移行支援事業所や北播磨就業・生活支援センターで行う従来の「就労アセスメント」を経て
 就労継続支援B型が利用できます。

 ただし、この取決めについては、三木市以外の近隣他市で「就労選択支援事業」を行う事業所への通所希望
 される場合は利用を拒むものではありませんのでご注意ください。