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初乗り運賃助成券を統合

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2026年3月1日更新
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福祉タクシー・リフト付タクシーの初乗り運賃助成券を統合します

令和8年度から福祉タクシーとリフト付タクシーの初乗り運賃助成券が1つに統合されます。

変更内容

 (現行)                                                 

福祉タクシー券

または

リフト付タクシー券

(令和8年度から)

福祉タクシー・リフト付きタクシー券

身体状況に応じて、タクシーの種類を選べます。

福祉タクシー・リフト付タクシー初乗り運賃利用助成

市と契約しているタクシー会社を利用する場合、初乗り運賃を助成します。

対象となる方

身体障害者手帳1級・2級、療育手帳A判定、精神障害者保健福祉手帳1級の方
★「リフト付タクシー」は、車いすやストレッチャーの利用者に限ります。

★乗車時は、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を携帯し、助成券を使用することを運転手にお伝えください。その際、助成券はちぎらず、そのまま運転手へお渡しください。

申請方法

障がい福祉課の窓口に申請書がございますので、手続きしてください。
本人、代理の方いずれでも手続きができます。

※令和8年度から、申請書を送付しておりません。
障がい福祉課の窓口に申請書を準備しております。

利用できるタクシー会社

助成する乗車券の交付内容

乗車券を次のとおり交付します。
 
 初乗り運賃の助成券を、手帳の交付年月に応じて一か月4枚、年間最大48枚分交付します。

※交付は年度ごと一人一冊限りで、紛失した場合も再交付はできません。

※有効期限は令和8年3月末までです。

※加算料金は手帳の提示で1割引きになります。原則、精神障害者保健福祉手帳を所持してい方は対象外ですが1部割引となる会社もあるため、乗車時に運転手へお尋ねください。

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