福祉タクシー・リフト付タクシー初乗り運賃利用助成
令和8年度より福祉タクシー・リフト付タクシーの初乗り運賃助成券を統合します
令和8年度から福祉タクシーとリフト付タクシーの初乗り運賃助成券が1つに統合され、身体状況に合わせてタクシーの種類を選べるようになりました。
変更内容
【令和7年度利用券】変更前

(福祉タクシー) (リフト付タクシー)
【令和8年度利用券】変更後

(福祉タクシー・リフト付タクシー)
福祉タクシー・リフト付タクシー初乗り運賃利用助成
市と契約しているタクシー会社を利用する場合、初乗り運賃を助成します。
対象となる方
身体障害者手帳1級・2級、療育手帳A判定、精神障害者保健福祉手帳1級の方
★「リフト付タクシー」は、車いすやストレッチャーの利用者に限ります。
★乗車時は、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を携帯し、助成券を使用することを運転手にお伝えください。その際、助成券はちぎらず、そのまま運転手へお渡しください。
★「リフト付タクシー」は、車いすやストレッチャーの利用者に限ります。
★乗車時は、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を携帯し、助成券を使用することを運転手にお伝えください。その際、助成券はちぎらず、そのまま運転手へお渡しください。
申請方法
申請には、障がい福祉課窓口設置の申請書、もしくは、下記の申請書にご記入いただき、手続きをお願いします。
本人、代理の方いずれでも手続きができます。
※令和8年度より、ピンク色の申請ハガキは送付しておりません。
本人、代理の方いずれでも手続きができます。
※令和8年度より、ピンク色の申請ハガキは送付しておりません。
利用できるタクシー会社
助成する乗車券の交付内容
乗車券を次のとおり交付します。
初乗り運賃の助成券を、手帳の交付年月に応じて1か月4枚、年間最大48枚分交付します。
※交付は年度ごと1人1冊限りで、紛失した場合も再交付はできません。
※有効期限は令和9年3月末までです。
※加算料金は手帳の提示で1割引きになります。原則、精神障害者保健福祉手帳を所持してい方は対象外ですが1部割引となる会社もあるため、乗車時に運転手へお尋ねください。
初乗り運賃の助成券を、手帳の交付年月に応じて1か月4枚、年間最大48枚分交付します。
※交付は年度ごと1人1冊限りで、紛失した場合も再交付はできません。
※有効期限は令和9年3月末までです。
※加算料金は手帳の提示で1割引きになります。原則、精神障害者保健福祉手帳を所持してい方は対象外ですが1部割引となる会社もあるため、乗車時に運転手へお尋ねください。





