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三木市地域生活支援拠点等事業

ページID:0095627 印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2026年4月1日更新
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地域生活支援拠点等事業とは

 地域生活支援拠点等とは、障がい者の重度化、高齢化や「親なき後」に備え、障がい者等が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるように、地域全体で障がい者等やその家族の緊急事態に対応できる提供体制を構築することです。

地域生活支援拠点等の機能

 地域生活支援拠点等には5つの機能があります。

  1. 相談(地域移行、親元からの自立等)
  2. 体験の場・機会(一人暮らし、グループホーム)
  3. 緊急時の受け入れ・対応(ショートステイの利便性・対応力向上等)
  4. 専門性(人材確保、教養、連携等)
  5. 地域の体制づくり(サービス拠点・コーディネーターの配置等)

登録事業所一覧

現在、登録事業所を募集しています。

地域生活支援拠点等の登録

 地域生活支援拠点等の機能を担う事業所については、運営規定に地域生活支援拠点等の機能を担う事業所であることを明記した上で、市に申請を提出してください。「三木市地域生活支援拠点等事業所」として登録されることにより、所定の加算を算定することができます。

登録手続きについて

  1. 事業所の運営規定を変更し、指定権者(兵庫県又は三木市)に提出する。
  2. 三木市に登録申請書を提出する。(添付書類:変更後の運営規定の写し)
  3. 三木市から登録通知書を通知

実施要項

申請書等様式

参考(厚生労働省)

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