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物価高対応子育て応援手当

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2026年1月13日更新
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概要

物価高の影響が長期化し、特にその影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援するため、18歳までのこども1人あたり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給します。

対象児童

(1)令和7年9月分(※)の児童手当の支給対象児童(※令和7年9月に出生した児童については10月分)

(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童

支給対象者

上記(1)の児童手当受給者、または上記(2)の保護者のうち生計を維持する程度の高い者

※本手当が支給決定するまでに、児童手当の請求者変更があった場合は、変更後の受給者に支給します。ただし、変更後の受給者が三木市に住民票がある場合に限る。

支給額

0歳~18歳までのこども1人につき2万円(1回限り)

支給時期

※詳細が決まり次第更新します。

【申請が不要な方】・・・・令和8年2月中頃から順次支給予定

【申請が必要な方】・・・・令和8年2月下旬から順次支給予定

手続きについて

申請が不要となる方

対象となる方には、令和8年1月下旬頃に案内を送付します。

・三木市から令和7年9月分(9月に出生した児童については10月分)の児童手当を受給している方

・三木市へ令和7年10月1日~12月31日までに出生した児童について、児童手当の認定請求している方

児童手当の書類不備や現況届未提出等により認定(請求)できていない場合は、子育て応援手当も支給できません。

申請が必要な方

下記に当てはまる方は、申請書を提出してください。(提出先:こども福祉課)

申請書 [PDFファイル/166KB]

・令和8年1月1日以降に出生した児童の父母等(新たに出生した児童分の申請が必要です)

・児童手当受給者が公務員の方(令和7年9月30日時点で住民票のある市町村に申請してください)

・令和8年1月1日以降に離婚(離婚調停中等も含む)により児童手当の申請が必要になった保護者

受給を辞退される方

「受給拒否の届出書」の提出が必要です。

受給を辞退される場合は、こども福祉課までご連絡ください。

注意事項

転入出された方

本手当は9月分の児童手当を支給した市区町村から支給されます。

【転出】9月以降に他市等へ転出された場合は、三木市から支給します。

【転入】9月以降に転入された場合は、転入前の市区町村より支給されます。

振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください

三木市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。

もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに三木市の窓口又は最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

こども家庭庁 コールセンター

電話番号 0120-252-071

受付時間 平日の午前9時~午後6時

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