こども性暴力防止法に関するお知らせ
こども性暴力防止法の施行について
令和8年12月25日から、「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」が施行されます。
法施行後は、学校や保育所、学習塾など、こどもに対して教育・保育などを行う事業者には、性暴力を防ぐための取組が求められるようになります。
こども性暴力防止法
こども家庭庁ホームページ
こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)<外部リンク>
こども家庭庁作成リーフレット
こども性暴力防止法の概要
制度趣旨
児童等に教育・保育等を提供する事業者に対し、従事者による児童対象性暴力等を防止する措置を講じること等を義務付ける。
制度対象
事業者が行う各事業・業務が、児童等の関係で、(1)支配性、(2)継続性、(3)閉鎖性を有するか否かの観点から、対象事業・業務を規定。
対象事業者
・学校設置者等
すべての事業者が法律で定める性暴力防止の取組の義務がある
(例)学校、認定こども園、幼稚園、保育所、児童福祉施設等
・民間教育保育等事業者
国の認定を受けて法律で定める性暴力防止の取組を行う
(例)一時預かり保育、放課後児童クラブ、学習塾、スポーツクラブ等
対象業務
・学校設置者等における教員等
(例)教諭、保育士等
・民間教育保育等事業者における教育保育等従事者
(例)塾講師、放課後児童支援員等
対象事業者に求められる性暴力を防ぐための取組について(安全確保措置)
(1)日頃から取り組むこと(初犯防止対策)
・事業者、業界ごとに「性暴力」や「不適切な行為」にあたる行為を決める。
・性暴力等のおそれの早期把握のための仕組みを整える。
・児童等が性暴力について相談しやすい仕組みを整える。
・こどもと接する仕事に就く人たちは性暴力を防ぐための研修を受ける。
(2)性暴力が起こった場合に取り組むこと
・調査
・被害児童等の保護、支援
(3)性犯罪を繰り返させないために取り組むこと(再犯防止対策)
・特定性犯罪前科の有無の確認
児童対象性暴力等の防止のために取り組むこと(防止措置)
上記(1)から(3)を踏まえ、従事者による児童対象性暴力等が行われる「おそれ」ありと認められる場合、児童対象性暴力等の防止のための措置(教育・保育等の業務に
・防止措置(過去に性犯罪等を犯していた場合、性暴力のおそれがあるとの判断の下、こどもに接する業務に就かせないなど)を講じなければならない。
「性暴力」「不適切な行為」とは
「性暴力」には、犯罪に該当するものだけでなく、「こどもを不快にさせる性的な言動」なども含まれます。
また、教育・保育などの場において、性暴力を防止していくためには、性暴力につながる可能性がある「不適切な行為」についても、皆で注意し、防止していくことが必要です。
「性暴力」の例
・不同意性交 ・性的部位への接触 ・わいせつな言動 ・児童買春 ・児童ポルノ撮影・所持 ・のぞき・盗撮 など
「不適切な行為」の例
・こどもとSNS上で私的なやり取りを行う
・私物スマートフォンでこどもの写真を撮影する
・休日にこどもと二人きりで会う
・不必要な身体接触(おむつの中に手を入れて排せつを確認するなど)を行う
・特定のこどもばかり、理由なく担当しようとする など
過度な萎縮につながらないよう、現場の従事者とコミュニケーションを図り、日々の振り返りなどを通じて、「不適切な行為」の共通認識を形成することが重要です。





