新型コロナウイルス感染症 陽性者の方へ
陽性者の方へ
新型コロナウイルス感染症の感染症法における位置づけが令和5年5月8日(月曜日)以降、5類に移行しました。
療養期間について
法律に基づく患者や濃厚接触者の外出自粛等の行動制限がなくなりますが、次のことを推奨しています。
- 発症後5日間を経過し、かつ症状軽快から24時間経過するまでの間は外出を控える
- 発症後10日間が経過するまでは、「マスクの着用」や「ハイリスク者の方との接触 」を控え、周りの方へ感染させないよう配慮する
(県)新型コロナウイルス自宅療養者の健康管理について<外部リンク>
(三木市)自宅療養中の方へ(相談窓口設置)
医療費負担について
これまで、公費負担により対策を行ってきましたが、一部を除き保険診療となります。