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令和6年度新型コロナワクチン定期接種について

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年10月24日更新
<外部リンク>

新型コロナワクチン定期予防接種について(10月1日開始)
<特例臨時接種(全額公費による接種)は 令和6年3月31日で終了しました>

  【お知らせ】 新型コロナワクチン定期接種のお知らせ [PDFファイル/444KB]
  【厚生労働省リーフレット】新型コロナワクチン定期接種リーフレット [PDFファイル/1.69MB]
  【厚生労働省ホームページ】新型コロナワクチンについて<外部リンク>
                                            新型コロナワクチンQ&A<外部リンク>
  

 新型コロナワクチン接種は、令和6年4月から予防接種法上のB類疾病の「定期接種」に分類され、10月1日から高齢者等を対象として個人の重症化予防により重症者を減らすことを目的に実施します。ワクチン接種は強制ではありません。接種に関する努力義務や接種勧奨もありません。
 接種にあたっては、「かかりつけ医」とよくご相談ください。また、ワクチン説明書や接種医の説明により「ワクチンの効果」と「副反応のリスク」について、被接種者ご本人がよく理解いただいた上で、ご本人の意思により接種についてのご判断をお願いします。
 従来のように「接種券」は発送しません。接種を希望する方は、協力医療機関に配置の「予防接種予診票」をご使用ください。

  

定期接種の対象者

 接種日において三木市に住民登録があり、かつ次のいずれかに該当する方​
 (1) 満65歳以上
 (2) 60歳以上65歳未満であって、心臓、じん臓、呼吸器の機能及びヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障がいを
  有し、その障害の程度が身体障害者手帳1級相当

定期接種の期間と回数

 【期間】 令和6年10月1日(火) ~ 令和7年3月31日(月)

 【回数】 期間中に 1回

 ※期間外の接種は「任意接種」の扱いで、「全額自己負担」となりますのでご注意ください。
 ※期間中であっても、2回目を接種してしまった場合も「全額自己負担」となります。

接種費用

【自己負担金】 3,000円 ※接種期間中に限り、1回のみ
 協力医療機関の窓口でお支払いください。
​ ※生活保護受給者の方は、接種の際、医療機関に「生活保護受給証明書」を提出してください。
 ※接種期間外の接種は、「全額自己負担」となります。

協力医療機関での接種

協力医療機関】 

 ・三木市及び三田市に所在する協力医療機関  協力医療機関一覧 [PDFファイル/92KB]
 ・北播磨地域市町に所在する協力医療機関(小野市、加東市、加西市、西脇市、多可町)
 ・広野高原病院、まんまるクリニック

【接種時に必要な物】

 ・健康保険証等(本人確認、住所・年齢が確認できるもの)
 ・身体障害者手帳等 [定期接種の対象者](2)に該当する方
 ・生活保護受給者の方は、「生活保護受給証明書」
 ・接種費用(自己負担金​ 3,000円) ※協力医療機関の窓口でお支払いください。
 ※予診票は、医療機関にあります。(9月下旬以降配置予定)
 ※接種時に配布される説明書をよく読み、必要性や副反応についてよく理解した上で接種しましょう。

【使用されるワクチン】

  今期の新型コロナ定期接種を実施する三木市内の協力医療機関で使用(予定)されるワクチン(メーカー)を公表します。

  新型コロナワクチン定期接種協力医療機関が使用するワクチン(メーカー)
三木市新型コロナワクチン定期接種協力医療機関か使用するワクチン(メーカー)

協力医療機関以外で接種する場合について

 施設に入所しているなどの理由により、協力医療機関で接種を受けることができない場合は、事前に手続きが必要です。

 【県内広域的予防接種協力医療機関で接種する場合】
    
申請様式⇒ 広域的予防接種申込書(新型コロナ定期) [PDFファイル/65KB] 
  市が発行する「予防接種に関する連絡書」を、医療機関に提出することで、接種を受けることができます。
  この場合は、接種する医療機関の窓口で「自己負担額 3,000円」を支払うことで、接種後の手続きは不要です。

 

 【上記以外の医療機関で接種する場合】 
    チラシ ⇒ 新型コロナ定期接種費用の一部助成について [PDFファイル/198KB]
    申請様式⇒ 他市申請書(新型コロナ定期) [PDFファイル/45KB]
  市が発行する「他市依頼書」を、医療機関に提出することで、接種を受けることができます。
  接種費用は、一旦全額支払っていただきますが、助成金の請求を行ってください。
  助成額は、接種費から自己負担金(3,000円)を差引いた額としますが、市が基準とする額(12,300円)を超える
  場合は、その超過する金額を合わせて自己負担していただきます。予めご了承ください。

予防接種健康被害救済制度について

 予防接種後に副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めて稀ですが、不可避的に生ずるものですので、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済する制度です。

 厚生労働省ページ[予防接種健康被害救済制度<外部リンク>]はこちらから

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