予防接種健康被害救済制度について
予防接種健康被害救済制度とは
3 新型コロナワクチン接種にかかる健康被害救済制度の取り扱いについて
概要
一般的にワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が、極めて稀ではあるもののなくすことができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣から認定されると、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審議会で、因果関係を判断する審査が行われます。
詳細は、厚生労働省のページをご確認ください。
予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
申請から給付までの流れ
出典:厚生労働省ホームページより
1.給付者は、給付の種類に応じた必要書類に揃えて、三木市に提出(申請)します。
2.三木市は、提出された申請書類の確認を行った後に、「三木市予防接種健康被害調査委員会」において、医学的な見地から当該事例を調査し、申請書類を兵庫県を通じて国へ送付(進達)します。
3.国は、「疾病・障害認定審査会」に詰問し、兵庫県を通じて三木市に審査結果を通知(認定・否認)をします。認定された事例については、給付が行われます。
(注意)
・申請先は、接種会場の所在地ではなく、予防接種を受けた時に住民登録をしていた市町村です。
・やむを得ない事情で、住民票所在地以外において接種を受けた場合においても、申請先は住民票所在地になります。
新型コロナワクチン接種にかかる健康被害救済制度の取り扱いについて
新型コロナワクチン接種は令和5年度(令和6年3月31日)までは、「特例臨時接種」の位置づけでしたが、令和6年度(令和6年4月1日)からは「定期接種(B類疾病)」となりました。
なお、令和6年4月1日以降、定期接種の要件を満たさないコロナワクチン接種は、「任意接種」の位置づけとなります。
給付の種類
給付の種類 | 備考 | |
---|---|---|
医療機関で医療を受けた場合 | ・医療費及び医療手当 |
医療に要した費用(自己負担分)と医療を受けるために要した諸費用を支給します。 |
障害が残ってしまった場合 |
・障害児養育年金(18歳未満) ・障害年金(18歳以上)
|
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亡くなられた場合 |
・葬祭料 ・死亡一時金 |
死亡一時金は、配偶者又は同一生計の遺族に支給します。 |
必要書類
給付の種類によって、申請に必要な書類が異なります。
詳細は、厚生労働省ホームページ<外部リンク>をご確認ください。
申請にあたっての注意事項
・一時的な発熱、局部の痛みや腫れ、頭痛、倦怠感など、短期間のうちに治療する軽い症状については、予防接種後に通常起こり得る副反応として、一般的に救済制度の対象には該当しないとされています。(ただし、申請を拒むものではありません。)
・必要書類(受診証明書や診療録等)の作成に文書料がかかる場合がありますが、費用はすべて申請者の自己負担となり、給付の対象とはなりません。
・医師の診断書等を自己負担により取得したとしても、審査の結果、給付が認められない場合があります。
・申請を受け付けた後も、予防接種と副反応の因果関係を解明するために必要な資料を追加で提出いただく場合があります。持病がある方や、健康被害状況、診療録の内容によっては、ワクチン接種前に受診した医療機関からも提出いただく場合があります。
・国の「疾病・障害認定審査会」における審査が完了し、その結果が通知されるまで長い時間を要します。
各種問合せ先
兵庫県新型コロナワクチン副反応相談窓口
内容:新型コロナワクチン接種後の副反応の相談
電話番号:078-362-9227
受付時間:平日 午前9時~午後5時(午後1時~2時を除く)
開設期間:令和6年10月1日(火曜日)~令和7年3月31日(月曜日)
対応:看護師による相談対応
三木市健康医療相談ダイヤル
内容:医療相談、健康相談、医療機関案内
電話番号:0120-682-086
受付時間:24時間年中無休
三木市健康増進課
内容:救済制度の申請を検討されている方の相談
電話番号:0794-86-0900
受付時間:平日9時~午後5時