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後期高齢者医療制度について

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2021年7月29日更新
<外部リンク>

後期高齢者医療制度の概要をお知らせします

 後期高齢者医療制度は、平成20年4月からスタートした高齢者の方の医療制度です。

制度の運営

 都道府県単位で、すべての市町村が加入する後期高齢者医療広域連合<外部リンク>が制度を運営します。
 三木市は、兵庫県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)に加入しています。
 広域連合が保険料の決定や医療の給付を行い、三木市は被保険者証の引渡しや保険料の徴収などを行います。

被保険者(制度の対象者)

 後期高齢者医療制度の被保険者となるのは次の方です。

  1. 75歳以上の人(全員加入)
  2. 65歳以上の人で一定の障害(※)があり、申請により広域連合の認定を受けた人(任意加入)

 これまで国民健康保険などの医療保険の被保険者だった人はもちろん、会社の健康保険や共済組合等の被扶養者だった人も、それぞれの保険から脱退して後期高齢者医療制度の被保険者となります。
 なお、生活保護受給中の方は対象外です。

1の方は75歳の誕生日から、2の方は広域連合の認定を受けた日から被保険者となります。

(※)一定の障害の認定基準

身体障害者手帳

1級、2級、3級

  • 4級の一部
  • 音声機能または言語機能の障害
  • 下肢障害のうち
  • 1号(両下肢のすべての指を欠くもの)
  • 3号(一下肢を下腿の二分の一以上を欠くもの)
  • 4号(一下肢の機能の著しい障害)

療育手帳

A判定

国民年金法による障害基礎年金

1級、2級

精神障害者保健福祉手帳

1級、2級

保険証

  • 被保険者には、保険証(被保険者証)が一人に1枚交付されます。
  • 75歳の誕生日を迎え、被保険者となるときは申請の必要はなく、誕生日までに保険証が交付されます。
  • 医療機関等にかかるときは、必ず保険証を提示してください。

医療機関等の窓口での一部負担金

かかった医療費の1割または3割を医療機関の窓口で負担します。

負担割合
一般・低所得者 1割
現役並み所得者※ 3割


※現役並み所得者
 
同一世帯に市・県民税課税所得145万円以上の後期高齢者医療の被保険者がいる世帯の方をいいます。
 ただし、課税所得145万円以上でも収入額(年金・給与等収入合計)が次の金額に満たない方は、申請することにより1割負担となります。

  • 同一世帯に後期高齢者医療制度の被保険者が1人の場合(被保険者の収入額・・・383万円未満)
  • 同一世帯に後期高齢者医療制度の被保険者が2人以上いる場合(被保険者全員の収入額合計・・・520万円未満)
  • 同一世帯に後期高齢者医療制度の被保険者が1人で、かつ70歳以上75歳未満の方がいる場合(被保険者と70歳以上75歳未満の方全員の収入額合計・・・520万円未満)

医療費負担のしくみ

 医療費から窓口でお支払いいただく一部負担金を除いた給付費の約1割を皆さんからの保険料で賄います。
医療費負担のしくみの画像 

保険料

 後期高齢者医療保険料は一人ひとり保険料を負担していただきます。

 お支払いは原則、特別徴収(年金天引き)となっています。ただし、後期高齢者医療保険料と介護保険料を合わせた額が年金の2分の1を超える場合は年金からの天引きは行われません。
 特別徴収(年金天引き)の方が、普通徴収(口座振替)への変更を希望される場合は申請してください。口座振替による支払いへ変更ができます。なお、申し出から特別徴収の中止までに数か月かかります。

 配偶者など被保険者本人以外の口座からの支払いの場合、その社会保険料控除は、口座振替により支払った方の対象となり、世帯全体の所得税および市民税が減額となる場合があります。
 
※保険料の滞納が見込まれる場合には、口座振替への変更が認められないことがあります。

保険料の決まり方

 年間の保険料は、皆さんが等しく負担する「均等割額」(定額)と、前年の所得に応じて負担する「所得割額」の合計となります。

令和3年度の一人当たりの保険料額
(1)均等割額 51,371円
(2)所得割額 所得割率10.49%×(総所得金額等-基礎控除43万円)
(3)保険料額(年間)(1)+(2) 上限64万円

※均等割額と所得割率は、2年ごとに見直され、兵庫県内で原則均一となります。
※総所得金額等=収入額―控除額(公的年金等控除額、給与所得控除額、必要経費)
※合計所得金額が2,400万円を超える場合は、その金額に応じて段階的に基礎控除額が減少します。

所得の低い方の軽減

 均等割額の軽減(令和3年度)
 同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額が、次の基準額以下の場合、均等割額が軽減されます。

所得金額等(被保険者+世帯主)が次の基準以下の世帯 軽減割合(軽減後の均等割額)
43万円+10万円×(年金・給与所得者数-1) 7割(15,411円)
43万円+28.5万円×被保険者の数+10万円×(年金・給与所得者数-1) 5割(25,685円)
43万円+52万円×被保険者の数+10万円×(年金・給与所得者数-1) 2割(41,096円)

被用者保険の被扶養者であった方に対する軽減

 後期高齢者医療制度に加入する前日に会社の健康保険等の被用者保険の被扶養者であった方は、所得割額は賦課されず、資格取得後2年を経過する月までの間に限り均等割額が5割軽減されます。

保険料の減免

 災害で大きな損害を受けたとき、所得の著しい減少があったときなど、申請により保険料の減免を受けることができる場合があります。