退職者医療制度
会社や役所を退職して国民健康保険に加入した方のうち、被用者年金(厚生年金や共済年金など)を受給している65歳未満の方と、その被扶養者が対象となる制度です。
退職者医療制度では、医療費の一部が被用者保険(現役時に加入していた健康保険)からの拠出金で賄われます。これにより、間接的にみなさんの国民健康保険税の負担軽減が図られることになり、また国民健康保険制度の適正な財政運営につながります。
対象となる方は必ず届け出をお願いします。
この制度は、平成26年度末で廃止されました。
ただし、すでに退職被保険者・被扶養者となっている方は65歳になるまでは退職者医療制度が適用されます。
また、平成26年度までに退職者医療制度の資格を持った方が、三木市国民健康保険に加入される場合も届け出により65歳になるまで退職者医療制度が適用されます。
平成27年4月以降に60歳となる方(誕生日が昭和30年4月2日以降)、またすでに60歳になっておられても平成27年4月以降に年金受給権が発生する方は対象となりません。
退職者医療制度の対象になる方
退職被保険者(退職者本人)
次の3つの条件すべてにあてはまる方は退職被保険者となります。
- 三木市国民健康保険に加入している方
- 厚生年金や共済年金の加入期間が20年以上(または、40歳以降に10年以上)あって老齢厚生年金・共済年金を受給している方
- 65歳未満の方
退職被扶養者(退職者家族)
次の条件すべてにあてはまる方は退職被扶養者となります。
- 国保に加入している方
- 退職被保険者の直系尊属・配偶者及び3親等内の同居親族で、主として退職者本人の収入によって生計を維持している方
- 65歳未満の方
- 年間の収入が130万円(60歳以上の方や障がい者は180万円)未満の方
お医者さんにかかるときの自己負担割合および国民健康保険税負担
どちらも一般の国保の方と同じです。
退職者医療制度の手続きについて
平成26年度までに退職者被保険者だった方が国民健康保険に加入されるとき
平成26年度末までに退職被保険者および被扶養者だった方が国保に加入するときは、国保加入の手続きとあわせて、退職者医療制度の届け出をしていただきますので、次のものをご用意ください。
- 健康保険資格喪失証明書
(被扶養者がいる場合はその方も記載されていること) - 年金証書(年金加入期間が記載されたもの)
- 印鑑
- 退職被保険者該当届
届出は市役所医療保険課国民健康保険係
吉川支所健康福祉課健康福祉係