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令和4年7月から高校生の入院医療費が無償になります

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2022年6月1日更新
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高校生の入院医療費を助成します

1 制度変更の内容

 子ども医療費助成制度(令和4年7月1日から「乳幼児等医療費助成制度」から「子ども医療費助成制度」へ名称変更になります。)は、お子様が医療機関等を受診したときの医療費の負担を軽減する制度です。 
 令和4年7月1日から対象者を高校生まで拡充します。

制度の改正内容

令和4年6月まで

 
名称 対象者 所得制限 無償化の範囲
乳幼児等福祉医療 0歳~中学3年生 入院・外来

 

令和4年7月から

 
名称 対象者 所得制限 無償化の範囲
子ども福祉医療 0歳~中学3年生 入院・外来
高校1~3年生 入院

 

2 対象者

 三木市に住所を有する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの方。
 所得制限はありません。
 高等学校に通っていない方も対象です。

3 一部負担金

 医療保険における入院の自己負担全額助成
 *高額療養費や附加給付がある場合は、高額療養費等を控除した後の金額です。
 「重度障害者医療費受給者証」及び「母子家庭等医療費受給者証」をお持ちの方は、受給者証を医療機関等に提示し、窓口で一部負担金を支払った後、申請により助成します。

4 医療費助成

・ 高校生の医療費助成の受給者証は、申請により発行します。(令和4年7月1日から受付開始)
・ 県外の医療機関等に入院された場合は、窓口で医療保険の自己負担額(3割)をお支払いいただき、申請により自己負担額の全額を助成します。
・ 差額ベッド代、食事代、診断書料等、保険適用外診療分は、対象外です。
・ 入院医療費が高額になる場合は、健康保険証と限度額適用認定証を一緒に医療機関等の窓口に提示してください。
・ 日本スポーツ振興センター学校災害給付を受けることができるときは、対象となりません。
・ 他の公費負担医療(自立支援医療等)を適用して一部負担金を支払った場合は、申請により助成します。

5 受給者証の申請に必要なもの

・健康保険証

6 償還払いの申請に必要なもの

・領収書
・健康保険証
・受給者証
・振込先の分かるもの
・他の公費負担医療の受給者証 等

7 申請窓口

・医療保険課 市役所3階15番窓口
 TEL 0794-82-2000(代)
・吉川支所健康福祉課(吉川健康福祉センター内)
 TEL 0794-72-2210