介護職員処遇改善加算等の届出について
令和7年度の実績報告書の提出
実績報告について
令和7年度に介護職員等処遇改善加算を算定した事業者は、各事業年度における最終加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに実績報告書の提出が必要になります。
ついては、下記の提出期日までに実績報告書を必ずご提出ください。
(1)提出書類
介護職員等処遇改善加算実績報告書 [Excelファイル/245KB]【令和6年11月29日修正版】
(参考)介護職員等処遇改善実績報告書(記載例) [Excelファイル/251KB]
(2)提出期限
令和8年7月末日(金曜日)必着(お早めの提出をお願いします。)
※年度途中で事業を廃止した事業所は、廃止後であっても、最終の加算の支払いを受けた月の翌々月の末までに実績報告書の提出が必要です。
令和8年度処遇改善加算計画書について
厚生労働省より、令和8年度の計画書については、令和8年4月又は5月から取得する場合の計画書提出期日は4月15日までと示されています。
介護保険最新情報Vol.1479 [PDFファイル/1.47MB]
令和8年度の介護職員等処遇改善加算の取扱いについては、令和8年3月13日付厚生労働省老健局長通知が示されているところです。加算の算定に当たっては、当該通知等をご確認ください。
令和8年度処遇改善計画書の提出について
※必ず厚生労働省のホームページをご確認の上、作成してください。
厚生労働省ページ(介護職員の処遇改善)<外部リンク>
| 様式 | 記入例 |
|---|---|
|
|
及び
新規又は新たな要件の区分で算定する場合はに次の書類も必要です。なお、令和8年度におきましても、報酬改定のため提出が必要です。
計画書の提出期限
| 令和8年4月又は5月算定分 | 提出書類 | 提出期限 |
|---|---|---|
| ・前年度から処遇改善加算の区分に変更がない場合 | 計画書 | 令和8年4月15日(水曜日) |
|
・新たに処遇改善加算を算定する場合 ・処遇改善加算の区分を変更する場合 |
計画書、加算届出一式 | 令和8年4月15日(水曜日) |
| 令和8年6月算定月分 | 提出書類 | 提出期限 |
|---|---|---|
| ・新たに処遇改善加算を算定する場合 | 計画書、加算届出一式 | 令和8年6月15日(月曜日) |
| ・処遇改善加算1イ、1ロ、2イ又は2ロを算定する場合(新規算定除く) | 計画書、加算届出一式 | 令和8年4月15日(水曜日) |
※年度途中から当該加算を取得する場合
当該加算を取得しようとする月の前々月の末日まで
体制届出(体制など状況一覧表等)
(1)4・5月から算定する場合(処遇改善加算の算定にかかわる加算の届出のみ)
令和8年4月15日(水曜日)
処遇改善加算の算定にかかわる加算以外の届出は、
令和8年4月1日(水曜日)
(居宅介護支援・介護予防支援・地域密着型サービス)
(3-1)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 [Excelファイル/26KB]
(別紙1-3)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス) [Excelファイル/106KB]
(介護予防・日常生活支援総合事業)
(別紙50)介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書 [Excelファイル/19KB]
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表 [Excelファイル/45KB]
介護保険最新情報vol1478 [PDFファイル/4.92MB]
提出方法及び提出先
673-0492 三木市上の丸町10番30号
・電子申請届出システム<外部リンク>
・三木市健康福祉部介護保険課事業管理係へ直接持参又は郵送





