ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

【要介護認定】申請区分・申請時期

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2020年4月2日更新
<外部リンク>

要介護認定の申請区分と申請時期について

1. 新規申請

はじめて申請する場合など、三木市で要介護(要支援)認定を受けていない被保険者が認定を求める申請

※以前に受けていた認定の有効期間が満了している場合も新規申請となります。

※認定の効力は申請日にさかのぼります。

申請の時期

 随時

2. 更新申請

現在認定を受けている被保険者が、有効期間満了日以降も引き続き認定の更新を求める申請

※更新申請についても、最初の要介護(要支援)認定時と同様に認定調査が行われ審査会により介護度が決まります。

※審査の結果、現在と異なる介護度となることがあります。

※更新認定の効力は、介護度の変更があっても申請日にはさかのぼらず、前回有効期間満了日の翌日から発生します。

申請の時期 

有効期間満了日の60日前~満了日まで

※有効期間満了日以降に提出された場合、新規申請となります。

3. 変更申請

状態悪化等により、異なる認定(介護度)を求める申請

※介護度が重く(軽く)なることを想定する区分変更申請であっても、審査会の判定が従前より軽い(重い)介護度となった場合、その介護度が申請日にさかのぼって適用されます。

※状態が変わっていないと判定された時には、「却下(変更なし)」となり、申請前の介護度、認定の有効期間は継続されます。ただし、更新受付期間(有効期間満了日の60日前から有効期間満了日まで)中に変更申請が提出され、判定が「却下(変更なし)」となった場合、更新申請が行われたものとして扱われます(「みなし更新」)。

※「みなし更新」となった場合は、更新認定の効力発生日と同様、前回有効期間満了日の翌日から発生します。

申請の時期

認定の有効期間中に随時