確定申告にかかる医療費控除証明(おむつ代)について
確定申告で、おむつ代を医療費控除証明として提出される方
医師が発行する「おむつ使用証明書」とおむつ代の領収書があれば、市県民税および所得税の医療費控除を受けることができます。ただし、医師が発行する「おむつ使用証明書」がなくても、三木市が交付する「確認書」とおむつ代の領収書を提示すれば医療費控除を受けることができます。
確認書の交付対象者
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要介護認定を受けている方
- 三木市が保有する介護認定資料において、次の1~3の全ての事項が確認できる方
- 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がB1からC2であること。
- 「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること、又は「尿失禁」が「現在あり若しくは今後発生の可能性が高い」こと。
対象となる主治医意見書
おむつ代の医療費控除を受けるのが1年目の方
おむつを使用した当該年に受けていた要介護認定と、当該認定を含む複数の要介護認定(有効期間が連続しているものに限る。)で、それらの有効期間(当該年以降のものに限る。)を合算して6か月以上となるものの審査にあたり作成された主治医意見書(当該づく数の認定に係る全てのもの)。
おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目の方
おむつを使用した当該年に作成された主治医意見書。ただし、当該年に主治医意見書が作成されていない場合は、当該年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13か月以上のものに限る。)の審査にあたり作成された主治医意見書。
申請に必要なもの
- おむつ代に係る医療費控除確認書交付申請書
- 窓口に来庁される方の身分証明書
- 介護保険被保険者証
申請する際のご注意
申請書を頂いても要件を満たしていない場合は、確認書を交付することができません。必要な方は、再度、医師に「おむつ使用証明書」を発行してもらってください。また、交付の可否について、電話でのお問い合わせには、お答えできません。
様 式
おむつ代に係る医療費控除確認書交付申請書 [Wordファイル/16KB]
おむつ使用証明書(医師作成用) [Wordファイル/18KB]