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確定申告にかかる医療費控除証明(おむつ代)について

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2021年2月10日更新
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 確定申告で、おむつ代を医療費控除証明として提出される方

医師が発行する「おむつ使用証明書」とおむつ代の領収書があれば、市県民税および所得税の医療費控除を受けることができます。ただし、おむつ代について医療費控除を受けることが2年目以降の方については、医師が発行する「おむつ使用証明書」がなくても、三木市が交付する「確認書」とおむつ代の領収書を提示すれば医療費控除を受けることができます。

確認書の交付対象者

  • 要介護認定を受けている方
  • 三木市が保有する介護認定資料において、次の1~3の全ての事項が確認できる方
  1. 意見書の作成日が、おむつを使用した当該年(認定有効期間が13カ月以上の方は、その前年)であること。
  2. 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がB1からC2であること。
  3. 尿失禁の発生可能性が「あり」であること。

申請に必要なもの

  • おむつ代に係る医療費控除確認書交付申請書
  • 窓口に来庁されるご家族様の身分証明書及び印鑑
  • 前年の確定申告等の写し若しくは前年度使用したおむつ使用証明書の写し
  • 介護保険被保険者証

申請する際のご注意

申請書を頂いても要件を満たしていない場合は、確認書を交付することができません。必要な方は、再度、医師に「おむつ使用証明書」を発行してもらってください。また、交付の可否について、電話でのお問い合わせには、お答えできません。

その他

初めておむつ代の医療費控除の手続きをされる場合は、三木市が交付する確認書では手続きできませんので、医師に「おむつ使用証明書」の発行を依頼してください。

様 式

    おむつ代に係る医療費控除確認書交付申請書 [Wordファイル/16KB]

    おむつ使用証明書(医師作成用) [Wordファイル/18KB]