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社会福祉法人等による利用者負担額の軽減制度

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2021年7月15日更新
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 社会福祉法人の社会的役割の一環として、県や市町などに実施を申し出た社会福祉法人は、生計が困難な方が利用する介護サービス費の負担軽減に取り組んでいます。

 この制度を受けようとする方は、事前に利用する事業者や施設に実施の有無を確認の上、市介護保険課に申請してください。

軽減対象者(次のすべてを満たす方)

 1 本人を含め、世帯全員の方が住民税非課税

 2 世帯の前年の年間収入が、1人世帯で150万円以下(世帯員が1人増えるごとに50万円を加算)

 3 世帯の預貯金・有価証券などが350万円以下(世帯員が1人増えるごとに100万円を加算)

 4 親族等に扶養されていない。

 5 本人を含め、家族全員が自らの居住用の住まい等、日常生活のために必要な資産以外に土地や家族など活用できる資産がない。

 6 介護保険料を滞納していない。

対象となるサービス

 (※は介護予防サービスを含む)

 ・訪問介護

 ・通所介護

 ・短期入所生活介護(※)

 ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護

 ・夜間対応型訪問介護

 ・認知症対応型通所介護(※)

 ・小規模多機能型居宅介護(※)

 ・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

 ・複合型サービス

 ・介護老人福祉施設サービス

 ・総合事業のうち旧介護予防訪問介護、旧介護予防通所介護

減額の割合

 生計困難者

 「利用者負担額(1割部分)」「食費」「居住費」について、25%軽減

 生活保護受給者

 「居住費」のみ、全額軽減  (従来型個室、ユニット型個室的多床室、ユニット型個室に限る)

申請について

 次の申請書に、世帯員全員の預貯金通帳のコピーなど必要書類を添付の上、三木市役所介護保険課保険給付係に提出してください。

 【申請書】

 社会福祉法人等利用者負担軽減対象者確認申請書 [PDFファイル/168KB]

 【添付書類】

 ・家族全員の全ての預貯金通帳のコピー(口座名義人と最新の残高が分かる部分)

 ・本人、家族に非課税年金(遺族年金、障害年金など)がある場合は、「年金額振込通知書」などのコピー

 ・本人、家族名義の保有資産や有価証券残高が分かるもののコピー

 市が決定した方には、減額割合などを記入した「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証」を交付しますので、介護サービス事業所(施設)に提出してください。

 有効期間は毎年8月1日から翌年7月31日までの最大1年間で、毎年申請が必要です。

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