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住宅改造助成事業

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年4月1日更新
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家庭におられる高齢者の方が暮らしやすく、また、介護者の負担も軽減できるよう住宅環境を改善するための改造にかかる費用の一部を助成します。

◇申請前に住宅改造工事に着手、または完了している場合は、助成の対象になりません。必ず工事着工前に申請手続きを行ってください。

住宅改造助成事業(一般型)は、令和3年度末をもって終了しました。(※一般型は、要介護認定や障害者手帳の交付を受けていない65歳以上の高齢者が居住する家屋が対象)

住宅改造助成事業(住宅改造型)

介護保険限度額20万円+高齢者住宅改造助成対象限度額30万円(給付金、補助金の額ではありませんのでご注意ください)

※県、市の要綱改正により従来の特別型が住宅改造型に名称変更となりました

※令和7年2月末までに助成金請求に必要な手続きが終わる工事

 

申請書 [PDFファイル/115KB]

令和6年度概要 [PDFファイル/176KB]

 

対象

以下の条件をすべて満たす世帯

・介護保険の要介護認定又は要支援認定を受けた被保険者のいる世帯

・生計中心者が給与収入のみの人で前年分の給与収入金額が800万円以下の世帯、生計中心者が給与収入のみ以外の人で前年分の所得金額が600万円以下の世帯

・同一の世帯や同一の住居で、過去に一般型又は特別型の助成をうけていないこと

・被保険者が介護保険住宅改修制度を一度も利用していないこと

助成率

世帯の課税状況により助成率が異なります。

市民税非課税 1/2
市民税均等割 1/2
市民税所得割 1/3
所得税課税  1/3

※工事例(特別型:対象工事費50万円、助成率1/2の場合の助成額)
介護保険から給付  20万円×9割=18万円 (一部の方は8割または7割)
高齢者住宅改造助成 30万円×1/2=15万円 合計18万円+15万円=33万円(自己負担額17万円)

限度額

改造箇所ごとの助成対象限度額

改造箇所 浴室・洗面所 便所 玄関 廊下・階段 居室 台所
限度額 40万円 30万円 20万円 10万円 10万円 10万円

留意点

※所得制限があります。生計中心者の前年の所得を証する書類(源泉徴収票・確定申告書の控え)や市民税課税証明書などが必要です。

※事前申請(工事が始まる前の申請)が必要です。

※築年数、工法によっては併せて耐震診断の受診が必要です。

※被保険者が転居する予定(特別養護老人ホーム入所等)がある場合は、申請できません。

 

問い合わせ先

三木市役所介護保険課認定審査係
電話番号:0794-82-2000 内線2352
E-Mail:kaigo@city.miki.lg.jp

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