介護保険施設利用時の食費・居住費の軽減(負担限度額認定)
「介護保険利用者負担限度額認定証」について
施設利用時の食費・居住費は、全額「自己負担」が原則です。
しかし、所得が一定以下の場合、利用者は定められた上限額までを支払い、差額は三木市介護保険が負担することで、施設を安心して利用できる措置が講じられています。
市の認定を受けた方には、8月から翌年7月まで1年間の認定証を交付します。
※病院へ提出する「限度額適用認定証」とは異なります。
対象の介護保険施設
次の施設に入所(院)又は短期入所(ショートステイ)をする場合です。
介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院
認定の要件
申請時に、次の2つとも満たす必要があります。
1 本人・配偶者を含む住民票の世帯全員が「住民税非課税世帯」であること。
・配偶者がいる場合、世帯分離されていても、その配偶者も住民税非課税であること。
・住民税を未申告の方は、市税務課で申告の手続きをしてください。
2 保有する預貯金等が、次の基準額以下であること。
1 老齢福祉年金受給者・・・単身1,000万円(夫婦2,000万円)以下
2 年金収入等が80万円以下の方・・・単身650万円(夫婦1,650万円)以下
3 年金収入等が80万円を超え120万円以下の方・・・単身550万円(夫婦1,550万円)以下
4 年金収入等が120万円を超える方・・・単身500万円(夫婦1,500万円)以下
※「年金収入等」は公的年金収入金額(非課税年金を含む。)+その他の合計所得金額をいいます。
※40歳から64歳までの方は、収入等にかかわらず、単身1,000万円、夫婦2,000万円です。
提出書類 (事前に市にお問い合わせください)
1 介護保険負担限度額認定申請書 [PDFファイル/278KB]
2 預貯金通帳の写し(名義のページと最終残高のページ)
※定期預金を含めたお持ちの預貯金全てが対象です。
申請書の提出先
1 三木市役所3階 介護保険課 14番窓口
2 三木市吉川支所(健康福祉センター)
※マイナンバーカードのある方は、国のマイナポータルを通じた電子申請<外部リンク>も可能です。
その他
1 この申請は毎年必要です。前年度に認定証を交付した方には、市から更新案内を郵送します。
2 これまで認定証の交付が継続されていても、住民税の課税状況や預貯金残高によっては、更新ができないことがあります。