ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

介護保険施設利用時の食費・居住費の軽減(負担限度額認定)

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年4月17日更新
<外部リンク>

「介護保険利用者負担限度額認定証」について

 施設利用時の食費・居住費は、全額「自己負担」が原則です。

 しかし、所得が一定以下の場合、利用者は定められた上限額までを支払い、差額は三木市介護保険が負担することで、施設を安心して利用できる措置が講じられています。

 市の認定を受けた方には、8月から翌年7月まで1年間の認定証を交付します。

 ※病院へ提出する「限度額適用認定証」とは異なります。

対象の介護保険施設

 次の施設に入所(院)又は短期入所(ショートステイ)をする場合です。

 介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院

認定の要件

申請時に、次の2つとも満たす必要があります。

1 本人・配偶者を含む住民票の世帯全員が「住民税非課税世帯」であること。

・配偶者がいる場合、世帯分離されていても、その配偶者も住民税非課税であること。

・住民税を未申告の方は、市税務課で申告の手続きをしてください。

2 保有する預貯金等が、次の基準額以下であること。

1 老齢福祉年金受給者・・・単身1,000万円(夫婦2,000万円)以下

2 年金収入等が80万円以下の方・・・単身650万円(夫婦1,650万円)以下

3 年金収入等が80万円を超え120万円以下の方・・・単身550万円(夫婦1,550万円)以下

4 年金収入等が120万円を超える方・・・単身500万円(夫婦1,500万円)以下

※「年金収入等」は公的年金収入金額(非課税年金を含む。)+その他の合計所得金額をいいます。

※40歳から64歳までの方は、収入等にかかわらず、単身1,000万円、夫婦2,000万円です。

提出書類 (事前に市にお問い合わせください)

1 介護保険負担限度額認定申請書 [PDFファイル/278KB]

2 預貯金通帳の写し(名義のページと最終残高のページ)

※定期預金を含めたお持ちの預貯金全てが対象です。

申請書の記入例 [PDFファイル/293KB]

申請書の提出先

1 三木市役所3階 介護保険課 14番窓口

2 三木市吉川支所(健康福祉センター)

※マイナンバーカードのある方は、国のマイナポータルを通じた電子申請<外部リンク>も可能です。

その他

1 この申請は毎年必要です。前年度に認定証を交付した方には、市から更新案内を郵送します。

2 これまで認定証の交付が継続されていても、住民税の課税状況や預貯金残高によっては、更新ができないことがあります。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)