65歳以上の方の介護保険料
三木市の介護保険料は、兵庫県内最低水準です
三木市に住民票がある65歳以上の方は、年金からの天引き又は納付書により介護保険料を納めることとなります。
介護保険料は市町村によって異なります。
年額や月ごとの納付額は、前年所得の確定後に計算し、毎年7月に郵送でお知らせします。
基準月額(令和6年度から令和8年度まで)
次の所得階層の方を基準とし、この階層よりも所得の多い方は保険料が高く、少ない方(世帯)は保険料が低くなります。
基準階層(第5段階)
住民税課税世帯であるが、本人は住民税非課税であり、本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超える方
基準階層の介護保険料
月額 | 5,300円 |
---|---|
年額 | 63,600円 |
※毎回の介護保険料の納付額は、年金天引きや納付書の納期限により異なります。
所得階層別の介護保険料(令和6年度から令和8年度まで)
介護保険料は、介護サービスにかかる費用などから算出される基準額をもとに、本人及び世帯員の前年の所得に応じて設定しています。
三木市の令和6年度~令和8年度介護保険料(年額) [PDFファイル/138KB]
介護保険料の納め方(65歳以上の方)
65歳になった月(65歳の誕生日の前月の属する月)の分から、三木市に介護保険料を納めます。
現在お勤めの方なども、三木市介護保険への納付に切り替わります。
介護保険料の納め方は、受給している年金の額によって、次の二通りに分かれます。個人で納め方を選ぶことはできません。
特別徴収(年金からの天引き)
年金が年額18万円以上の方が対象で、年金の支払月に年6回に分けて天引きとなります。
ただし、次の方は、年金を受給されていても、普通徴収(納付書払)となります。
1 年度途中で65歳になったばかりの方
2 他の市区町村から、三木市へ転入した方
3 収入申告のやり直しなどで、介護保険料の所得段階が変更になった場合
4 年金が一時差し止めになった場合 など
仮徴収について
前年度から継続して特別徴収(年金からの天引き)で介護保険料を納めている方は、4月、6月は前年度の保険料をもとに算定された介護保険料を納め、8月以降は本年度の保険料額から既に納めている仮徴収額を除いた額を納めます。
このため、8月、10月の介護保険料は、6月までに引かれていた額と異なることがあります。
普通徴収(納付書払)
年金が年額18万円未満の方や、特別徴収(年金からの天引き)ができない方については、市から送付する納付書又は口座振替で納めます。
納期限
年に8回(7月、8月、9月、10月、11月、12月、翌1月、2月の各月末)を設定しており、納付書に納期限を記載しています。
これによらない場合は、随期を設定し、納期限は納付書に記載しています。
※月末が金融機関の休日の場合は、納期限を翌営業日に設定
納付場所
〇三木市役所
〇三木市吉川支所
〇次の取扱金融機関の窓口(順不同)
三井住友銀行、みなと銀行、池田泉州銀行、但馬銀行、山陰合同銀行、姫路信用金庫、播州信用金庫、尼崎信用金庫、日新信用金庫、中兵庫信用金庫、兵庫県信用組合、みのり農業協同組合、兵庫みらい農業協同組合
〇ゆうちょ銀行、郵便局の窓口
近畿2府4県(大阪府、京都府、和歌山県、兵庫県、奈良県、滋賀県)に所在する各店舗
※銀行ATMや、コンビニエンスストア、各種アプリ決済は対応していません。
口座振替(自動払込)をご利用ください
指定口座から、納期限に自動で介護保険料が引き落とされるため、銀行等の窓口に出向く必要がなく、大変便利です。
申込方法は次の二つがあります。
1 銀行等の窓口で申込
預金口座のある銀行等の窓口に、申込用紙(口座振替利用申込書)を提出してください。
手続きが完了すると、市から「口座振替開始のお知らせ」を郵送します。
手続完了まで1か月~2か月程度かかるため、納付書が届いた月は、口座振替(自動払込)ができない可能性があります。
市からの連絡があるまでに納期限が到来する場合は、納付書で納めてください。
(取扱金融機関)
三井住友銀行、池田泉州銀行、但馬銀行、みなと銀行、山陰合同銀行、姫路信用金庫、播州信用金庫、尼崎信用金庫、日新信用金庫、中兵庫信用金庫、兵庫県信用組合、みのり農業協同組合、兵庫みらい農業協同組合、ゆうちょ銀行
※三木市外の支店で申し込む場合は、市にご連絡いただければ申込用紙を郵送します。
2 市の窓口で「キャッシュカード」を使用して申込
申請書記入後、市役所窓口設置の端末機にキャッシュカードを通し、暗証番号を入力するだけで、その場で手続きが完了します。
(取扱金融機関)
上記1の金融機関(ただし、但馬銀行・山陰合同銀行は取扱不可)