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(認定調査を実施する事業所の方へ)要介護等認定調査業務について

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2021年6月28日更新
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要介護認定調査業務委託契約について

 居宅介護支援事業所や介護保険施設等の調査員が認定調査を実施する場合、当市と「要介護認定調査業務委託契約」を結ぶ必要があります。

初めて要介護認定調査を依頼する際に、市から契約書等の必要書類を送付します。契約は1年毎です。

契約締結後、双方が契約書を保管、契約内容に基づいて要介護認定調査業務を実施し、調査委託料の請求(支払)を行います。

調査委託料の請求について

 契約に基づいて実施された認定調査に対して、調査委託料をお支払いします。

委託料の単価は、区分が在宅の場合は1件につき4,400円(税込)、施設の場合は、1件につき2,200円(税込)です。

なお、施設とは、調査実施場所が介護養護老人福祉施設(特養)、介護老人保健施設(老健)、介護療養型病床、介護医療院、養護老人ホーム、医療機関(入院)、かつ、当該施設もしくは併設の居宅介護支援事業所が調査を実施する場合を指します。

※有料老人ホームやグループホーム等は、在宅の区分ですのでご注意ください。

調査委託料の請求の際は、調査委託料請求書をご提出ください。

なお、契約名義と請求名義が異なる場合は、委任状の提出が必要です。(例:法人名義で契約しているが、事業所名義で請求を行う場合等)

 

 

様式ダウンロード

契約関係書類は、調査依頼の際に送付いたしますが、請求者等の記入を誤った場合は、ダウンロードしてご利用ください。

 
様式 記載例
調査委託料請求書(在宅) 委任状
調査委託料請求書(施設) 調査委託料請求書(記載例)

 

 

 

 

認定調査の実施について

認定調査を行うには

三木市では、要介護・要支援認定申請における認定調査の一部を居宅介護支援事業所等のケアマネジャーに委託しています。

市からの委託を受けて調査を行うには、都道府県又は指定都市の実施する「認定調査員研修」を修了する必要があります。

「認定調査員研修」を修了し、実際に三木市の委託を受けて認定審査を実施するには、あらかじめ、市に調査員として登録を行う必要があります。登録の際は、下記の「介護保険 要介護認定調査実施体制調査票」に

・介護支援専門員実務研修修了証明書の写し

・認定調査員研修修了証明書の写し

を添付し、三木市介護保険課認定審査係までご提出ください。

要介護認定調査実施体制調査票 [Wordファイル/42KB]

認定調査員の要件

次の(1)~(3)のいずれかに該当する者で、かつ、都道府県又は指定都市が行う認定調査員研修を受講したもの

(1)市町村職員(非常勤、嘱託を含む)

(2)指定事務受託法人、指定居宅介護支援事業者、地域密着型老人福祉施設及び介護保険施設(※)もしくは地域包括支援センターに所属す る介護支援専門員 (※)介護保険施設とは、指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)・介護老人保健施設・指定介護療養型医療施設(療養型病床群等)の3種類です。

(3)介護支援専門員

注意事項

上記(2)及び(3)の介護支援専門員は、介護支援専門員証の有効期限内でなければ認定調査を行うことはできません。有効期限が切れていないか必ず確認してください。

令和3年度兵庫県認定調査員研修開催日程及び研修資料

令和3年度兵庫県認定調査員研修開催 [PDFファイル/43KB]

当日の資料(当日資料をプリントアウトして下さい)

認定調査員研修資料
講義資料(要介護認定の概要について) [PDFファイル/1.65MB]
介護認定審査会資料 [PDFファイル/597KB]
樹形図 [PDFファイル/988KB]
講義資料(認定調査の基礎(評価軸の考え方)) [PDFファイル/1.5MB]
動画資料(能力) [PDFファイル/1.68MB]
動画資料(介助の方法) [PDFファイル/2.4MB]
動画資料(有無で評価) [PDFファイル/1.8MB]
事例検討 [PDFファイル/1.45MB]
Q&A(21.9.30) [PDFファイル/2.39MB]
認定調査に係るホームページ、参考資料一覧 [PDFファイル/282KB]

認定調査員テキスト2009改訂版 [PDFファイル/5.2MB]

厚生労働省の「検証・検討会」の検証結果により、平成21年10月から認定調査員テキスト2009が改訂されました。

なお、改訂版テキストにおける調査のポイントの解説について下記のホームページにおいて動画(ストリーミング)公開されています。

「要介護認定適正化事業ホームページ」<外部リンク>

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