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高齢者の障害者控除対象者認定書について

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2025年12月15日更新
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 身体障害者手帳などをお持ちでない方でも、要介護3以上の要介護認定を受けている65歳以上の方には、障害者控除対象者認定書を交付します。
 確定申告などで認定書を提出することで、税法上の障害者控除の対象となる場合があります。
(税控除を受けるには、別に税申告の手続きが必要です。)

対象となる方

1 要介護3以上の要介護認定をお持ちの方
2 要介護認定時の「障害高齢者の日常生活自立度」および「認知症高齢者の日常生活自立度」において、一定以上の基準であること。
認定要件
認定基準 障害者 特別障害者
要介護度 要介護3以上 要介護3以上
障害高齢者の日常生活自立度 A B、C
認知症高齢者の日常生活自立度

1、2、3

(1、2、3の表記はローマ数字)

4、M

(4の表記はローマ数字)

 

※身体障害者手帳等の交付を受けている方は、手帳により控除を受けることが可能なため、障害者控除対象者認定書は不要です。

※すでに認定書の交付を受けている方で状況が変わらない方は引き続き利用できるため、申請は不要です。

認定基準日

 認定書は、障害者控除の適用を受けようとする年の12月31日時点の状況に基づき交付します。

申請について

必要な書類等

1 障害者控除対象者認定申請書
2 障害者控除対象者本人の介護保険被保険者証
3 申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
4 委任状(対象者本人および親族以外が申請する場合)

申請先

三木市役所 介護保険課 認定給付係
吉川支所  健康福祉課

申請書等のダウンロード