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セーフティネット保証4号認定

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年12月1日更新
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お知らせ

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間については、令和6年6月30日までで終了しました。

(令和6年12月1日更新)
​中小企業信用保険法第2条第5項第3号、4号及び5号の「その他経済産業大臣が定める事由」について告示で定められることから、これに伴い様式の変更を行います。

1 対象中小企業者

以下の要件に当てはまる方が対象となります。

1、指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
2、災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
(売上高等の減少について、市区町村長の認定が必要)

 

三木市における現在の指定案件

新型コロナウイルス感染症 ※6月30日に受付終了

2 認定申請に必要な書類等

認定申請書

申請書のダウンロードはこちらから

 

4号認定申請時の持参書類

  1. 中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書
  2. 売上額の推移表(市指定の様式)
  3. 売上額の推移表の根拠となる、災害発生後最近1か月間の売上高等の実績の分かる書類(試算表、売上高表等)と、前年同期の売上高の分かる3か月分の書類(決算書、売上高表等)の写し
    例:令和2年3月中に申請する場合
    (1)令和2年2月(試算表、売上高表等)・3月(予想)・4月(予想)
    (2)前年同期の3か月分(決算書、売上高表等)
  4. 事業開始日を確認できる書類の写し
    例:履歴事項全部証明書の写し等(法人の場合)
      税務署に提出した開業届の写し等(個人の場合)
  5. 許認可業種の場合は営業許可証の写し
  6. 実印を持参してください。

※その他必要書類がある場合は、追加で提出していただくことがあります。

※1及び2の原本書類はお返しできませんので、必ずコピーをご準備ください。

※認定書は、原則として翌々開庁日に発行します。ただし、土曜日、日曜日及び祝日等の休日は発行しません。

※申請内容によって日数がかかる場合もあります。

※確認可能な「最近一か月」の前年同期との比較が適当ではないと認められる場合には、比較する期間の弾力的な運用が認められます。

中小企業庁 政府系・民間金融機関による実質無利子・無担保融資の要件を緩和します<外部リンク>

3 申請場所

三木市役所 2階 商工振興課
※窓口での申請については、土曜日、日曜日及び祝日等の休日は受け付けません。

4 お問合せ先

三木市産業振興部商工振興課中小企業振興係
電話0794-82-2000 内2231
  
※中小企業金融支援対策関連のホームページは下記を参照してください。

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