セーフティネット保証4号認定
新型コロナウイルス感染症対策に係るお願い
申請書を直接商工振興課窓口へご持参いただく場合は、事前に検温を実施し、体調がすぐれない場合は郵便での申請をご検討ください。
※市から連絡が取れるよう、申請書の記名欄下部に必ず電話番号をご記入ください。
1 対象中小企業者
以下の要件に当てはまる方が対象となります。
1、指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
2、災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
(売上高等の減少について、市区町村長の認定が必要)
三木市における現在の指定案件
新型コロナウイルス感染症(指定期間:令和2年3月2日~令和6年6月30日)
※指定地域:兵庫県を含む47都道府県
※指定期間は3ヶ月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。
なお、指定期間とは認定申請をすることができる期間をいいます。
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号における取扱いの変更
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について、資金使途を借換目的に限定の上、指定期間を3ヶ月延長します。
現在、新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が令和6年3月31日までとなっておりますが、以下のとおり取扱いを変更し、資金使途を借換目的に限定の上、全ての都道府県において期間を3ヶ月延長し、令和6年3月31日までとすることを予定しております。
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号における取扱いの変更点
- 新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について、令和5年10月1日以降の市区町村に対する認定申請分から、その資金使途を借換に限定いたします(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了)。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。
- 令和5年9月30日までに市区町村に対して認定申請が行われ、同年10月31日までに信用保証協会に対して保証申し込みが行われたものについては、新規融資資金のみの取扱いも可能です。
2 認定申請に必要な書類等
認定申請書
申請書のダウンロードはこちらから
4号認定申請時の持参書類
(1)中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書
(2)売上額の推移表(市指定の様式)
(3)売上額の推移表の根拠となる、災害発生後最近1か月間の売上高等の実績の分かる書類(試算表、売上高表等)と、前年同期の売上高の分かる3か月分の書類(決算書、売上高表等)の写し
例:令和2年3月中に申請する場合
1、令和2年2月(試算表、売上高表等)・3月(予想)・4月(予想)
2、前年同期の3か月分(決算書、売上高表等)
(4)1年以上継続して事業を営んでいるか確認できる書類の写し
例:履歴事項全部証明書の写し等(法人の場合)
税務署に提出した開業届の写し等(個人の場合)
(5)許認可業種の場合は営業許可証の写し
(6)実印を持参してください。
※その他必要書類がある場合は、追加で提出していただくことがあります。
※(1)(2)の原本書類はお返しできませんので、必ずコピーをご準備ください。
※認定書は、原則として翌々開庁日に発行します。ただし、土・日・祝等の休日は発行しません。
申請内容によって日数がかかる場合もあります。
※確認可能な「最近一か月」の前年同期との比較が適当ではないと認められる場合には、比較する期間の弾力的な運用が認められる運用緩和が実施されています。
中小企業庁 政府系・民間金融機関による実質無利子・無担保融資の要件を緩和します<外部リンク><外部リンク>
※新型コロナウイルス感染症の影響により、創業後1年を経過していない事業者の認定を可とする運用緩和が実施されております。
ついては、緩和策活用時の申請様式を新たに定めましたので、申請時にはこちらの様式をご利用ください。
4号認定申請書(緩和策活用) [PDFファイル/161KB]
3 申請場所
三木市役所 2階 商工振興課
※申請については土・日・祝等の休日は受付しません。
4 お問合せ先
三木市産業振興部商工振興課中小企業振興係
電話0794-82-2000 内2231・2234
※中小企業金融支援対策関連のホームページは下記を参照してください。