兵庫県最低賃金の改正について
兵庫県最低賃金が改正されます。
兵庫県最低賃金が令和6年10月1日から時間額1052円(改正前は1001円)に改正されます。
※各適用業種にかかる時間額等については最低賃金一覧表<外部リンク>をご確認ください。
最低賃金は、パートタイマー、アルバイト等すべての労働者に適用されます。
詳しいことは、兵庫労働局労働基準部賃金室(078-367-9154)又は最寄の労働基準監督署(加古川労働基準監督署:079-458-8471)にお問い合わせください。
【助成金等の支援相談・申請窓口】
相談は「業務改善助成金コールセンター」 Tel:0120-366-440
申請は「兵庫労働局雇用環境・均等部企画課」 Tel:078-367-0700
関連リンク
- 兵庫労働局<外部リンク>
- 兵庫県<外部リンク>
- 最低賃金制度特設サイト(厚生労働省)<外部リンク>