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企業立地促進条例に伴う優遇制度

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年4月1日更新
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三木市企業立地促進条例に伴う優遇制度
工場等新設助成金 固定資産・都市計画税相当額 5年度間
雇用助成金 市内在住継続雇用期間6カ月以上の常用従業員×10万円(2千万円限度) 5年度間
水道料金助成金※ 最高11万立方メートルまでの水道使用量に係る水道料金相当額 最長30年度間
電気料金助成金※ 電気使用量に係る電気料金の2分の1相当額(1千万円限度) 最長15年度間

※水道料金助成金と電気料金助成金は選択制

三木市企業立地促進条例 [PDFファイル/158KB]

三木市企業立地促進条例施行規則 [PDFファイル/1.47MB]

三木市企業立地促進条例の改正

 本条例は令和7年3月31日をもって失効となりますが、情報公園第2期の整備も見据え、市内への企業誘致活動に効果的である制度を延長し、引き続き企業立地の促進による地域経済の活性化及び雇用の創出を図るため、令和6年3月、「三木市企業立地促進条例」の一部を改正しました。施行日は令和7年4月1日です。

改正内容

制度変更点
内容 現行(令和7年3月31日まで) 改正後(令和7年4月1日から令和12年3月31日まで)
工場等新設助成金 固定資産・都市計画税相当額(5年度間) 固定資産税相当額(3年度間)
雇用助成金 ​市内在住継続雇用期間6カ月以上の常用従業員×10万円(2千万円限度)(5年度間) 市内在住継続雇用期間6カ月以上の常用従業員×10万円(2千万円限度)(5年度間)
​水道料金助成金※ 最高11万立方メートルまでの水道使用量に係る水道料金相当額(最長30年度間) 廃止
電気料金助成金※ 電気使用量に係る電気料金の2分の1相当額(1千万円限度)(最長15年度間) 廃止

※水道料金助成金と電気料金助成金は選択制

ひょうご情報公園都市

※現在、分譲中の区画はありません。

ひょうご情報公園都市の画像

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