三木金物技能後継者育成補助金
概要
三木金物の伝統的製造技術を保存継承するため、後継者を育成しようとする事業所(育成事業所)と育成事業所において製造技術の修得のための研修を受けようとする方(研修者)に対して、補助金を交付することにより、三木金物産業の振興を図ります。
補助対象者
育成事業所:後継者を育成するために研修を行うもので、次のいずれにも該当するもの
- 市内に住所を有すること。
- 下表に掲げる業種を営むものであること。
| 業種 | 品目 | |
|---|---|---|
| 1 | 利器工匠具、手道具製造職 | 鑿、鉋、鏝、小刀(ナイフ)、ギムネ、包丁、鋏 |
| 2 | 手引鋸、鋸刃製造職 | 手引鋸、鋸目立て |
| 3 | 水研、研磨職 | 上記1及び2に係るもの |
| 4 | 上記以外の金物及び金物関連製造職 | 三木工業組合理事長が三木金物として技能伝承が必要と認めるもの |
- 伝統的技術又は技法により製品の主要部分を手作業で製造していること。
- 播州三木打刃物伝統工芸士、三木市技能顕功賞受賞者又はこれらに準ずる技能を有すると市長が認めた者が研修を行うこと。
- 現に後継者がおらず、将来的に技術継承が困難と見込まれること。
- 市税を滞納していないこと。
研修者:育成事業所において研修を受ける者で、次のいずれにも該当するもの
- 育成事業所の伝統的な製造技能の修得に意欲を有すること。
- 補助金の申請をする日において育成事業所における研修期間が5年未満であって、年齢が概ね45歳未満であること。
- 三木工業協同組合理事長が推薦する者であること。
- 研修後も市内において引き続き三木金物の製造に専ら従事する意思を有すること。
- 育成事業所を経営する者の3親等以内の直系親族以外の者であること。ただし、やむを得ない理由があると市長が認めるときは、この限りでない。
- 市税を滞納していないこと。
- 既に補助金の交付を受けていないこと。
補助金額
予算の範囲内において、育成事業所及び研修者それぞれ1月当たり5万円
補助対象期間
研修者が研修を受ける期間とし、24月を限度
申請方法
提出書類
- 三木金物技能後継者育成補助金交付申請書(様式第1号)[Wordファイル/24.5KB]
- 研修誓約書(様式第1号の2)[Wordファイル/24KB]
- 研修承諾書(様式第1号の3)[Wordファイル/31KB]
- 研修者の履歴書(様式第1号の4)[Wordファイル/31KB]
(参考)
提出先・お問い合わせ先
産業振興部商工振興課かなもの振興係
電話:0794‐82‐2000(内線2232)





