工場設置等に関する届出
工場の設置に関する届出
敷地面積が、1,000平方メートル以上の工場で次の場合には、法または条例により各種届出が必要になります。
- 設置…工場の新設、増設
- 変更…設置工場の名称の変更、届出者地位の継承
- 廃止…設置工場の廃止
【1】工場立地法に基づく届出
対象となる工場
特定工場(製造業、電気供給業、ガス供給業又は熱供給業に係る工場又は事業所)で敷地面積が9,000平方メートル以上または、建築面積が3,000平方メートル以上
届出が必要となる場合
- 特定工場の新設を行う場合
- 届出済みの特定工場が製品、(敷地面積及び建築面積)、(生産施設・緑地・環境施設の面積、配置)に
係る変更を行う場合 - 既存工場で法施工日から90日経過した日(S49.6.29)以後最初に変更を行う場合
- 氏名等の変更又は地位の承継を行う場合
- 特定工場を廃止する場合
届出を要しない場合
- 修繕に伴い増加する生産施設面積の合計が30平方メートル未満の場合
- 生産施設の撤去のみを行う場合
- 生産施設以外の施設(事務所、研究所、倉庫等)を新増設する場合
- 緑地・環境施設が増加する場合
- 面積の減少を伴わない緑地及び環境施設の移設
届出期間
- 設置については、原則として工事着工の90日前までに届出が必要です。
*届出内容が法第9条の勧告の要件に該当しない場合は最短30日まで期限期間の短縮が認められます。 - 変更、廃止については、該当する事項があった後、速やかに届出をして下さい。
提出部数
2部(正本1部・副本1部)
主な設置基準
- 生産施設面積率・・・敷地面積に対して30%~65%以下(業種による。)
- 「生産施設」とは、物品の製造工程を形成する機械・装置が設置される建築物等をいいます。
☆緑地面積率・・・敷地面積に対して20%以上 - 「緑地」とは、屋外や屋上に設けられる樹木が生育する土地・芝生等で表面がおおわれている
土地をいいます。
☆環境施設面積率・・・敷地面積に対して25%以上 - 「環境施設」とは、上記「緑地」と噴水・広場・屋内運動施設等をいいます。
様式のダウンロード
1 工場の新設・増設
- 届出様式(様式第1工事着工90日前以上に届出する場合)[Wordファイル/294KB]
- 届出様式(様式B工事着工30~90日前に届出し短縮申請する場合)[Wordファイル/290KB]
- 経過概要書(始末書)期限を過ぎてから届出する場合[Wordファイル/42.5KB]
- 届出様式の鑑は3パターン(様式第1・様式B・経過概要書)ですが、別紙1以降は全て共通ですので、経過概要書を使用される方は、様式第1もしくは様式Bの2ページ目(別紙1)以降を使用してください。
- 様式第1による届出様式と様式Bによる届出様式の2ページ目以降も同じです。
準則計算表、変更の経緯及び準則計算の数値表(既存・単一業種)[Wordファイル/74KB]
準則計算表、変更の経緯及び準則計算の数値表(既存、兼業)[Wordファイル/95.5KB] - 既存工場(昭和49年6月28日までに設置された工場)の届出の場合は、上記の準則計算表・変更の経緯及び準則計算の数値表を使用してください。
工場設置届出書附属説明書[Excelファイル/204KB] - 届出様式以外に上記の工場設置届出書附属説明書も提出して下さい。
委任状(様式)[Wordファイル/13.8KB] - 届出の権限を委任する場合、委任状の提出が必要です。
記載方法と記載例は下記のファイルを参考にしてください。
- (参考)届出様式記入説明書[PDFファイル/443KB]
- (参考)記載例・新設届出の概要・準則計算表・変更の経過及び準則計算の数値表[Wordファイル/113KB]
- (参考)記載例・変更届出の概要・準則計算表・変更の経過及び準則計算の数値表[Wordファイル/114KB]
2 変更・承継・修正・廃止の場合
- 氏名(名称、住所)変更届(様式)[Wordファイル/33KB]
- 特定工場承継届(様式)[Wordファイル/33KB]
- 特定工場廃止届(様式)[Wordファイル/30.5KB]
- 修正願(様式)[Wordファイル/22KB]
届出先
市産業振興部商工振興課に届出(書類提出)して下さい。
*平成24年4月1日から、届出先が県知事から、工場所在地の市長になりました。
(参考)届出の種類と提出書類一覧表[Excelファイル/16.9KB]
【2】工業立地の適正化に関する条例(県条例)に基づく届出
対象となる工場
特定工場(製造業、電気供給業、ガス供給業又は熱供給業に係る工場又は事業所)で敷地面積が
1,000平方メートル以上から9,000平方メートル未満まで
【*建築面積が3,000平方メートル以上の場合は、上記の工場立地法の対象となります。】
届出期間
- 設置については、原則として工事着工の90日前までに届出が必要です
*届出内容が法第9条の勧告の要件に該当しない場合は最短30日まで期限期間の短縮が認められます。 - 変更、廃止については、該当する事項があった後、速やかに届出をして下さい。
…詳しい内容等は、下記をご覧ください。
工業立地の適正化に関する条例に基づく届出《兵庫県ホームページ》<外部リンク>
提出部数
4部(正本1部・副本3部)
問合せ窓口
兵庫県北播磨県民局県民交流室県民交流室Tel0795-42-5111
届出先
市産業振興部商工振興課に届出(書類提出)して下さい。
*市を経由して、県へ提出します。
様式のダウンロード
お問合せ先
三木市産業振興部商工振興課
電話 0794-82-2000(代)
Fax 0794-82-9728
E-mail shoko@city.miki.lg.jp