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工場設置等に関する届出

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2019年2月1日更新
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工場の設置に関する届出

 敷地面積が、1,000平方メートル以上の工場で次の場合には、法または条例により各種届出が必要になります。

  • 設置…工場の新設、増設
  • 変更…設置工場の名称の変更、届出者地位の継承
  • 廃止…設置工場の廃止

工場の設置に関する届出の画像 

【1】工場立地法に基づく届出

対象となる工場

特定工場(製造業、電気供給業、ガス供給業又は熱供給業に係る工場又は事業所)で敷地面積が9,000平方メートル以上または、建築面積が3,000平方メートル以上

届出が必要となる場合

  1. 特定工場の新設を行う場合
  2. 届出済みの特定工場が製品、(敷地面積及び建築面積)、(生産施設・緑地・環境施設の面積、配置)に
    係る変更を行う場合
  3. 既存工場で法施工日から90日経過した日(S49.6.29)以後最初に変更を行う場合
  4. 氏名等の変更又は地位の承継を行う場合
  5. 特定工場を廃止する場合

届出を要しない場合

  1. 修繕に伴い増加する生産施設面積の合計が30平方メートル未満の場合
  2. 生産施設の撤去のみを行う場合
  3. 生産施設以外の施設(事務所、研究所、倉庫等)を新増設する場合
  4. 緑地・環境施設が増加する場合
  5. 面積の減少を伴わない緑地及び環境施設の移設

届出期間

  • 設置については、原則として工事着工の90日前までに届出が必要です。
    *届出内容が法第9条の勧告の要件に該当しない場合は最短30日まで期限期間の短縮が認められます。
  • 変更、廃止については、該当する事項があった後、速やかに届出をして下さい。

提出部数

2部(正本1部・副本1部)

主な設置基準

  • 生産施設面積率・・・敷地面積に対して30%~65%以下(業種による。)
  • 「生産施設」とは、物品の製造工程を形成する機械・装置が設置される建築物等をいいます。
    ☆緑地面積率・・・敷地面積に対して20%以上
  • 「緑地」とは、屋外や屋上に設けられる樹木が生育する土地・芝生等で表面がおおわれている
    土地をいいます。
    ☆環境施設面積率・・・敷地面積に対して25%以上
  • 「環境施設」とは、上記「緑地」と噴水・広場・屋内運動施設等をいいます。

様式のダウンロード

1 工場の新設・増設

 


記載方法と記載例は下記のファイルを参考にしてください。


2 変更・承継・修正・廃止の場合

届出先

市産業振興部商工振興課に届出(書類提出)して下さい。
*平成24年4月1日から、届出先が県知事から、工場所在地の市長になりました。
(参考)届出の種類と提出書類一覧表[Excelファイル/16.9KB]

【2】工業立地の適正化に関する条例(県条例)に基づく届出

対象となる工場

特定工場(製造業、電気供給業、ガス供給業又は熱供給業に係る工場又は事業所)で敷地面積が
1,000平方メートル以上から9,000平方メートル未満まで
【*建築面積が3,000平方メートル以上の場合は、上記の工場立地法の対象となります。】

届出期間

  • 設置については、原則として工事着工の90日前までに届出が必要です
    *届出内容が法第9条の勧告の要件に該当しない場合は最短30日まで期限期間の短縮が認められます。
  • 変更、廃止については、該当する事項があった後、速やかに届出をして下さい。
    …詳しい内容等は、下記をご覧ください。
    工業立地の適正化に関する条例に基づく届出《兵庫県ホームページ》<外部リンク>

提出部数

4部(正本1部・副本3部)

問合せ窓口

兵庫県北播磨県民局県民交流室県民交流室Tel0795-42-5111

届出先

市産業振興部商工振興課に届出(書類提出)して下さい。
*市を経由して、県へ提出します。

様式のダウンロード

お問合せ先

三木市産業振興部商工振興課
電話  0794-82-2000(代)
Fax  0794-82-9728
E-mail shoko@city.miki.lg.jp

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