ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

三木市中小企業融資制度のご案内

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年4月4日更新
<外部リンク>

三木市中小企業融資制度

三木市中小企業融資制度のご案内
三木市起業家支援利息補給制度はこちら

融資制度一覧
資金使途 貸付限度額 貸付期間 返済方法 利率
一般資金(運転・設備) 2,000万円以内 84か月以内
(据置6か月以内)
分割均等払 1.3%
公害防止設備資金 800万円以内
小規模事業者無担保無保証人資金
(運転・設備)
1,250万円以内
起業家支援資金(運転・設備) 1,000万円以内 運転60か月以内
設備84か月以内
(据置12か月以内)
新分野進出支援資金(運転・設備) 84か月以内
(据置12か月以内)

融資対象

一般資金
公害防止設備資金
小規模事業者無担保無保証人資金

1市内に住所および主たる事業所を有し、同一事業所で引き続き1年以上事業を経営し、保証協会の定める業種を営んでいる中小企業者で、市税を完納している者。
※小規模事業者無担保無保証人資金については、1の対象者の内、次のすべてに該当する者。

  • 常時使用する従業員数が20人(商業・サービス業は5人、宿泊業・娯楽業は20人)以下の者。
  • 融資申込時において、小規模事業者無担保無保証人資金の融資申込額を含めて、保証協会の保証残高が、1,250万円以内であること。
  • 融資申し込みの日以前1年間に、納期が到来した市民税の所得割(法人の場合は法人税割)を課せられて、その税額を完納している者。

起業家支援資金

市内で住所を1年以上有し、保証協会の保証対象に該当する業種を次の1又は2のいずれかにより市内で新たに開業しようとする者。

  1. 事業を営んでいない個人であって、融資実行後1カ月以内に個人事業者として新たに事業を開始する具体的計画を有する者。(開業して6カ月未満の者も含む)
  2. 事業を営んでいない個人であって、融資実行後2カ月以内に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有する者。(開業して6カ月未満の者も含む)

新分野進出支援資金

次のアからウのいずれかに該当し、かつ次のエに該当する者
 市内で1年以上事業を営むもの
イ 市外も含め1年以上同一事業歴があり、市内でその事業を営む者
ウ 市外も含め1年以上同一事業歴があり、市内でその事業を営もうとする者
エ 事業計画を作成し、現在の事業と日本標準産業分類(4桁分類)の異なる業種に属する事業分類に進出しようとする者で、新分野進出後も、継続する現在の売上高が総売上高の概ね50%以上ある者。

担保および保証人

  • 原則として担保は取りません。ただし、保証協会又は金融機関が必要と認めた時は取る場合があります。
  • 保証人は、信用保証協会の定めるところによります。原則として法人代表者以外の保証人は徴求しません。

*小規模事業者無担保無保証人資金の場合
[担保] 不要
[保証人] 申込人が法人の場合は、その代表者(代表者が複数の場合は代表者全員)。申込人が法人以外の場合は不要。

備考

次に該当する方は申し込みできません。

  1. 市税を滞納している者
  2. 銀行取引停止処分を受けている者
  3. 保証協会の代位弁済を受け、その残高のある者およびその連帯保証人、関係人である者
  4. 許認可等を必要とする業種でその許認可を受けていない者
  5. 市融資制度における滞納者の保証人になっている者
  • この融資の再申込については現在償還中の金融機関にご相談ください。
  • 市融資制度における滞納者の保証人になっている方は、重ねてこの制度の保証人にはなれません。
  • 市内に保証人になる方がいない場合は、取扱窓口でご相談ください。
  • 一般資金、小規模事業者無担保無保証人資金の運転と設備は併用できます。
  • 取扱金融機関又は信用保証協会の審査により、融資を受けられない場合があります。

信用保証協会について

この融資制度は、信用保証協会の保証付となります。
「信用保証協会」とは、中小企業が事業資金を借り入れようとする場合、その事業者の債務保証人となって、その借り入れを容易にするために設立された機関です。

借り入れの際には次の保証料が必要です。

原則0.45%~2.2%の範囲で、段階的に保証料率が設定されます。
保証料率につきましては、兵庫県信用保証協会にお問い合わせください。

信用保証料補給および利息補給について

三木市では、借入者の負担を軽減するため、信用保証料と利息の補給を行っています。

  補給対象者 補給率 備考
信用保証料補給 全ての借入者 50% 延滞、条件変更による保証料は補給しません。
利息補給 公害防止設備資金の
借入者
従業員5人未満→100%
5~19人→80%
20人以上→60%
延滞利息は補給しません。
小規模事業者無担保無保証人資金の借入者 20%

取扱金融機関

尼崎信用金庫三木支店
但馬銀行三木支店・緑が丘支店
中兵庫信用金庫三木支店・吉川支店
日新信用金庫三木支店・緑が丘支店
播州信用金庫三木支店
姫路信用金庫三木支店
兵庫県信用組合三木支店
三井住友銀行明石法人営業部
みなと銀行三木支店・志染支店
山陰合同銀行北播磨支店
JA兵庫みらい三木市久留美支店・志染支店・緑が丘支店・広野支店・豊地支店
JAみのり三木支店・別所支店・吉川支店

様式集

※お申込みは取扱金融機関まで、ご相談は取扱金融機関または三木市商工振興課まで
三木市産業振興部商工振興課
電話番号 0794-82-2000 内2231

三木市起業家支援利息補給制度

日本政策金融公庫から起業に関する融資を受ける場合、利息の一部を補給します。

  • 補給期間は融資の借入期間と同じとし、一年に一度補給します。ただし、延滞利息は補給しません。
  • この制度は市内に住所を有する個人事業主または市内に主たる事務所を有する法人(特定非営利活動法人、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人及び公益財団法人を除く。)が対象です。

補給対象者

  • 日本政策金融公庫にて起業のための融資を受ける者のうち市内で開業する者または開業後1年未満の者。
  • 起業をする日において市内に住所を有し、及び市内に主たる事業所を有する個人又は市内に主たる事業所を有する法人であること。
  • この制度による利息補給金の交付を受けたことが無いこと。

利息補給金の額

該当期間にお支払いになった利息の50%に相当する額を補給します。

必要書類

  • 三木市起業家支援利息補給金交付申請書
  • 日本政策金融公庫から融資を受けたことを証する書類
  • 日本政策金融公庫が作成した償還予定表の写し
  • 創業計画書の写し等、創業目的の資金であることを示す書類
  • 税務署へ届け出た開業届出書又は履歴事項全部証明書の写し

次に該当する方は申し込みできません。

  1. 市税を滞納している者
  2. 銀行取引停止処分を受けている者
  3. 市融資制度における滞納者の保証人になっている者

要綱

起業家支援利息補給要綱 [PDFファイル/143KB]

申請書はこちら

お申込み・ご相談は日本政策金融公庫<外部リンク>または三木市商工振興課まで

(株)日本政策金融公庫明石支店
明石市樽屋町8-36
電話番号:078-912-4114

※吉川町で起業の方
(株)日本政策金融公庫神戸支店
神戸市中央区東川崎町1-7-4(ハーバーランドダイヤニッセイビル)
電話番号:078-341-4981
三木市産業振興部商工振興課中小企業振興係
電話番号 0794-82-2000 内2231

お問い合わせ先

三木市産業振興部商工振興課中小企業振興係
Tel 0794-82-2000 内2231
E-mail shoko@city.miki.lg.jp

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)