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地域未来投資促進法に基づく基本計画

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年6月21日更新
<外部リンク>

制度の概要

 地域未来投資促進法(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律)に基づく基本計画について、本市では令和6年6月21日に「兵庫県三木市基本計画(第2期)」について国の同意を得ました。【計画期間:国の同意の日から令和10年度末日まで】

 これにより、市の基本計画に沿った地域経済牽引事業計画を策定し、兵庫県知事の承認を受けた事業者は、地域未来投資促進法に基づく支援措置が受けられます。制度の詳細については、経済産業省のホームページ<外部リンク>をご確認ください。

 兵庫県三木市基本計画(第2期) [PDFファイル/620KB]

 兵庫県三木市基本計画(第2期)の概要 [PDFファイル/335KB]

地域経済牽引事業の承認要件

 地域経済牽引事業の承認にあたっては、以下の3つの要件全てを満たす事業である必要があります。

要件1︓地域の特性を活⽤すること((1)〜(3)のいずれか)

 (1)三⽊市の⾦属製品製造業、⾷料品製造業等の産業の集積を活⽤した成⻑ものづくり分野
 (2)三⽊市の⼭⽥錦やハーブ等の特産物を活⽤した農業分野
 (3)三⽊市の三⽊城跡、ゴルフ場等の観光資源を活⽤した観光・スポーツ分野

要件2︓⾼い付加価値を創出すること

 付加価値増加分︓5,284万円超

要件3︓いずれかの経済的効果が⾒込まれること

●売上額︓1%以上増加
●雇⽤者数︓1%以上増加
●雇⽤者給与等⽀給額︓1%以上増加

地域未来投資促進法に基づく支援措置

地域未来投資促進法に基づく支援措置一覧(PDF形式:1,723KB)​<外部リンク>

経済産業省/地域未来投資促進法に関する事業者向けページ<外部リンク>

地域経済牽引事業計画の申請について

 地域未来投資促進法に基づく支援措置を活用するには、市の基本計画の内容を確認のうえ事業者が地域経済牽引事業を作成し、兵庫県知事の承認を得ることが必要です。申請をお考えの方は商工振興課または兵庫県産業労働部地域産業立地課にご相談ください。

 兵庫県/地域未来投資促進法<外部リンク>

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