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中小企業特許権等取得助成金

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年4月4日更新
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中小企業の特許権、実用新案権、意匠権の取得を支援します。

中小企業特許権等取得助成金制度の概要

対象となる権利
  1. 特許権
  2. 実用新案権
  3. 意匠権
権利の対象範囲
  1. 国内出願
  2. 国際出願
対象となる要件 次の要件のすべてに該当する方
  1. 市内に主たる事業所を有し、引き続き1年以上事業を営んでいること
  2. 特許権等の出願の内容が産業振興に寄与すること
  3. 市税を滞納していないこと
対象経費
  1. 出願に係る手数料
  2. 出願のため、弁理士等に支払う手数料
  3. 図面作成料
  4. 翻訳料
  5. 外国通信費
補助率・額
対象経費の2分の1(1年度につき1対象者当たり15万円を限度)
申請方法 出願を行った日から1年以内に、交付申請書に
  1. 出願に係る書類の写しと出願が受理されたことが確認できる書類
  2. 対象経費の明細書及び領収書の写し
を添えて下記の担当窓口にご提出ください。
要綱はこちらtokyoukou[PDFファイル/65KB] [PDFファイル/64.7KB]
申請書の様式はこちらyousiki[PDFファイル/45.4KB] 特許申請様式 [Wordファイル/18KB]
お問い合わせ先 三木市産業振興部商工振興課中小企業振興係
〒673-0492 三木市上の丸町10-30
Tel 0794-82-2000 内線2231
Fax 0794-82-9728

三木市では、中小企業が特許権を取得する際に負担する費用の一部を助成していますが、平成23年度からは実用新案権や意匠権の取得に対しても助成するなど下記のとおり制度を拡充しました。

中小企業特許権等取得助成金制度の概要の画像

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