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セーフティネット保証2号認定

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年1月26日更新
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「セーフティネット保証第2号」を利用して、民間金融機関から融資を受ける際には、信用保証協会が保証審査をしますが、保証協会への保証申込には「認定書(第2号)」が必要です。

1 対象中小企業者

以下のいずれかの要件に当てはまる方が対象となります。

  • 当該事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※の見込みである中小企業者((1)-イ)
  • 当該事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※の見込みである中小企業者((1)-ロ)
  • 当該事業者の近隣に事業所を有しており、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※の見込みである中小企業者((1)-ハ)
    ※平成14年3月より、マイナス10%以上に緩和中です。

「セーフティネット保証制度(2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限)」はこちら<外部リンク>

2 認定申請に必要な書類等

認定申請書

申請書のダウンロードはこちらから

 

添付書類

  • 当該申請に係る期間における売上高のわかる書類(試算表等)
  • 指定要件に該当する事業者との取引依存度の分かる書類
  • 許認可業種の場合は、許認可証の写し(建築業、運業、飲食業など)
  • 履歴事項全部証明書の写し
  • 申請担当者の名刺
  • 書類はお返しできませんので、必ずコピーをお持ちください。

※認定書は、原則として翌々開庁日に発行します。ただし、土・日・祝等の休日は発行しません。
申請内容によって日数がかかる場合もあります。

3 申請場所

三木市役所 2階 商工振興課
※申請については土・日・祝等の休日は受付しません。

4 お問合せ先

三木市産業振興部商工振興課中小企業振興係
電話0794-82-2000 内2231・2234
  
※中小企業金融支援対策関連のホームページは下記を参照してください。

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