セーフティネット保証2号認定
「セーフティネット保証第2号」を利用して、民間金融機関から融資を受ける際には、信用保証協会が保証審査をしますが、保証協会への保証申込には「認定書(第2号)」が必要です。
1 対象中小企業者
以下のいずれかの要件に当てはまる方が対象となります。
- 当該事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※の見込みである中小企業者((1)-イ)
- 当該事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※の見込みである中小企業者((1)-ロ)
- 当該事業者の近隣に事業所を有しており、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※の見込みである中小企業者((1)-ハ)
※平成14年3月より、マイナス10%以上に緩和中です。
「セーフティネット保証制度(2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限)」はこちら<外部リンク>
2 認定申請に必要な書類等
認定申請書
申請書のダウンロードはこちらから
- 2号申請書様式集 [PDFファイル/80KB]
- 2号申請書様式(1)ーイ:直接取引 [PDFファイル/88KB]
- 2号申請書様式(1)ーロ:間接的な取引の連鎖関係 [PDFファイル/94KB]
- 2号申請書様式(1)ーハ:当該事業者の近隣に事業所を有する [PDFファイル/104KB]
- 2号申請書様式(2):指定業者が金融機関である場合 [PDFファイル/92KB]
添付書類
- 当該申請に係る期間における売上高のわかる書類(試算表等)
- 指定要件に該当する事業者との取引依存度の分かる書類
- 許認可業種の場合は、許認可証の写し(建築業、運業、飲食業など)
- 履歴事項全部証明書の写し
- 申請担当者の名刺
- 書類はお返しできませんので、必ずコピーをお持ちください。
※認定書は、原則として翌々開庁日に発行します。ただし、土曜日・日曜日、祝日等の休日は発行しません。
申請内容によって日数がかかる場合もあります。
3 申請場所
三木市役所 2階 商工振興課
※申請については土曜日・日曜日、祝日等の休日は受け付けません。
4 お問合せ先
三木市産業振興部商工振興課中小企業振興係
電話0794-82-2000 内2231
※中小企業金融支援対策関連のホームページは下記を参照してください。