障がい者の法定雇用率について
障がい者の法定雇用率引き上げについて
障がいに関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、全ての事業所に、法定雇用率以上の割合で障がい者を雇用する義務があります。
以下の様に、法定雇用率が段階的に引き上げられます。
令和5年度 | 令和6年4月 | 令和8年7月 | |
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民間企業の法定雇用率 | 2.3% | 2.5% | 2.7% |
対象事業主の範囲 | 43.5人以上 | 40.0人以上 | 37.5人以上 |
障がい者の法定雇用率に関する詳細な内容につきましては、下記を参照してください。
【厚生労働省HP】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page10.html<外部リンク>
問い合わせ先
三木市産業振興部商工振興課商業労政係
〒673-0492 三木市上の丸町10-30
Tel 0794-82-2000 内線2236
Fax 0794-82-9728