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障がい者の法定雇用率について

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年6月12日更新
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障がい者の法定雇用率引き上げについて

障がいに関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、全ての事業所に、法定雇用率以上の割合で障がい者を雇用する義務があります。

以下の様に、法定雇用率が段階的に引き上げられます。

  令和5年度 令和6年4月 令和8年7月
民間企業の法定雇用率 2.3% 2.5% 2.7%
対象事業主の範囲 43.5人以上 40.0人以上 37.5人以上

障がい者の法定雇用率に関する詳細な内容につきましては、下記を参照してください。

【厚生労働省HP】

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page10.html<外部リンク>

【厚生労働省チラシ】 [PDFファイル/235KB]

問い合わせ先

三木市産業振興部商工振興課商業労政係
〒673-0492 三木市上の丸町10-30
Tel 0794-82-2000 内線2236
Fax 0794-82-9728

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