三木市起業家支援利息補給金について
三木市起業家支援利息補給金
日本政策金融公庫から起業に関する融資を受ける場合、利息の一部を補給します。
- 補給期間は融資の借入期間と同じとし、一年に一度補給します。ただし、延滞利息は補給しません。
- この制度は市内に住所を有する個人事業主または市内に主たる事務所を有する法人(特定非営利活動法人、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人及び公益財団法人を除く。)が対象です。
補給対象者
- 日本政策金融公庫にて起業のための融資を受ける者のうち市内で開業する者または開業後1年未満の者。
- 起業をする日において市内に住所を有し、及び市内に主たる事業所を有する個人又は市内に主たる事業所を有する法人であること。
- この制度による利息補給金の交付を受けたことが無いこと。
利息補給金の額
該当期間にお支払いになった利息の50%に相当する額を補給します。
必要書類
- 三木市起業家支援利息補給金交付申請書
- 日本政策金融公庫から融資を受けたことを証する書類
- 日本政策金融公庫が作成した償還予定表の写し
- 創業計画書の写し等、創業目的の資金であることを示す書類
- 税務署へ届け出た開業届出書又は履歴事項全部証明書の写し
次に該当する方は申し込みできません。
- 市税を滞納している者
- 銀行取引停止処分を受けている者
- 市融資制度における滞納者の保証人になっている者
要綱
申請書はこちら
お申込み・ご相談は日本政策金融公庫<外部リンク>または三木市商工振興課まで
(株)日本政策金融公庫明石支店
明石市樽屋町8-36
電話番号:078-912-4114
※吉川町で起業の方
(株)日本政策金融公庫神戸支店
神戸市中央区東川崎町1-7-4(ハーバーランドダイヤニッセイビル)
電話番号:078-341-4981
三木市産業振興部商工振興課中小企業振興係
電話番号 0794-82-2000 内2231
お問い合わせ先
三木市産業振興部商工振興課中小企業振興係
電話番号 0794-82-2000 内2231
E-mail shoko@city.miki.lg.jp