農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想
農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想とは
農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(以下「基本構想」という。)は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤法」という。)第6条の規定に基づき市町村が定めることができるもので、都道府県の農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)に即して、認定農業者等担い手(=効率的かつ安定的な農業経営)を育成し、これらの農業経営が農業生産の相当部分を担うような農業構造の確立に資するため、地域において育成すべき多様な農業経営の目標や農業経営者に対する農用地の利用目標等を総合的に定めるものです。
基本構想の内容
基本構想は、次に掲げる事項について、概ね5年ごとに、その後の10年間を見通した総合的な計画を定めるものです。
- 農業経営基盤の強化の促進に関する目標
- 農業経営の規模、生産方式、経営管理の方法、農業従事の態様等に関する営農の類型ごとの効率的かつ安定的な農業経営の指標
- 農業経営の規模、生産方式、経営管理の方法、農業従事の態様等に関する営農の類型ごとの新たに農業経営を営もうとする青年等が目標とすべき農業経営の指標
- 農業を担う者の確保及び育成に関する事項
- 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に関する目標その他農用地の効率的かつ総合的な利用に関する事項
- 農業経営基盤強化促進事業に関する事項
基本構想の変更
県では、農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針を策定しており、おおむね5年ごとに、その後の10年間を見通して定めるものとされています。 市町村の基本構想は、県の基本方針の期間に従い定めるものとされており、令和5年6月に県の基本方針が変更されたことから、令和5年9月にこれに合わせて市の基本構想を変更したものです。
主な変更点
- 農業経営の指標の例の数値の修正
- 農業を担う者の確保及び育成に関する事項の新設
- 今後の農地利用等の見通し等の修正
- 地域における農地の集団化(集約化)の在り方の修正
- 地域計画策定に関する事項の新設
- (地域計画の実現に向けた)農作業の委託等の取組に修正
- 利用権設定の関係箇所の削除
- 農地利用集積円滑事業の関係箇所の削除