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「地域計画」について

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2025年6月2日更新
<外部リンク>

「人・農地プラン」から「地域計画」へ

農業経営基盤強化促進法の改正に伴い、令和5年4月より、地域農業の未来設計図である「人・農地プラン」が「地域計画」として法定化され、この計画に加え、新たに「目標地図」を作成することとなりました。

「目標地図」は10年後の農地を1筆ごとに誰が耕作していくのかを図示した農地利用の将来図となるものです。

地域の皆さんで地域の将来について話し合いを行い、地域の未来設計図となる「地域計画」を作成しましょう。

 

注:事業の概要については、農林水産省のページ<外部リンク>も参考にしてください。

「地域計画」策定の進め方

農業者の年齢や後継者の有無、今後の意向等をアンケートで確認します。

現況を把握し、これを集約、地図化(見える化)します(=現況地図の作成)。

これを基に、集落の代表者、農業者、市町村、JA、農業委員会、農地バンク等の関係者が徹底した話合いを行います(=協議の場)。

5~10年後の農地利用を担う経営体の在り方を決めていきます。

協議の場

農業経営基盤強化促進法第18条第1項及び施行規則第16条に基づき、公表します。

 現在、協議の場の開催予定はありません。

協議の場の公表

農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、公表します。

協議の場の結果(随時、更新します)

公告縦覧

農業経営基盤強化促進法に基づく地域計画(案)を作成しましたので、同法第19条第7項の規定により公告・縦覧をします。縦覧期間中に利害関係者は地域計画(案)に対し、三木市に意見書の提出をすることができます。

 現在、公告縦覧中の地域計画(案)はありません。

地域計画の公告

農業経営基盤強化促進法第19条第8項の規定に基づき、公告します。

 地域計画の公告(令和7年3月28日)

地域計画の変更

地域計画の策定に伴い、「農業振興地域の農用地区域からの除外(以下「農振除外」)」や「農地転用許可」をする際の要件に、「地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること」が追加されました。そのため、農振除外や農地転用許可に際してあらかじめ地域計画を変更(対象農地を地域計画から除外すること)しておく必要があります。

 地域計画変更申出書 [Wordファイル/20KB]

地域計画は、以下のような場合に変更する必要があります。
地域計画の変更事由(農業上の利用〈事後の変更可能〉)

地域の農業の在り方等

• 地域計画の特例(基盤法第22条の3)の活用及び変更
• 区域や目標、必要な措置等の必須項目の変更
(例)
1.担い手に対する農用地の集積に関する目標等の変更
2.区域の農用地等面積の増減(区域の変更)

農業を担う者

• 新たに担い手や参入企業などを目標地図に位置付け

農業用施設

• 農業用施設用地を新たに目標地図に位置付け

軽微な変更

• 地域の名称や地番、法人化、相続により生じた変更
• 実質的な変更を伴わない変更
(例)
1.作物や有機農業エリア設定などの農地利用方針の変更
2.任意記載事項の変更
3.基盤整備や地籍調査による面積変更
4.田畑転換
5.経営規模が変わらない個人経営体の法人化 など

地域計画の変更事由(農業外の利用〈事前の変更が必要〉)
農地の転用 • 公共用地や農家住宅等に供するための転用
※ 一時転用の場合は変更不要

地域計画の変更にあたっては、軽微な変更を除き、関係機関への意見聴取や公告・縦覧の手続きを経る必要があるため、申出から公告まで2か月から3ヶ月ほどかかります。農振除外や農地転用許可の手続きと並行して地域計画の変更の手続きを行うことは可能です。地域計画の変更の際はお早めにお問い合わせください。