「三木市の建築物における木材の利用の促進に関する方針」について
「三木市の建築物における木材の利用の促進に関する方針」について
三木市の建築物における木材の利用の促進に関する方針
平成25年に「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に基づき、公共建築物において木材の利用促進を図ることを目的として、「三木市の公共建築物等における木材利用の促進に関する方針」を策定していました。
令和3年10月に「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」が「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に改正されたことに伴い、同法の趣旨を踏まえ建築物等への木材利用を促進するため、同法第12条第1項の規定に基づき、兵庫県が定める兵庫県建築物木材利用促進方針に即した方針に改定しました。、
令和3年10月に「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」が「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に改正されたことに伴い、同法の趣旨を踏まえ建築物等への木材利用を促進するため、同法第12条第1項の規定に基づき、兵庫県が定める兵庫県建築物木材利用促進方針に即した方針に改定しました。、