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「地域計画」の公告縦覧

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2025年7月15日更新
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農業経営基盤強化促進法に基づく地域計画(案)を作成しましたので、同法第19条第7項の規定により公告・縦覧をします。縦覧期間中に利害関係者は地域計画(案)に対し、三木市に意見書の提出をすることができます。

1. 地域計画(案)を作成した地区  地区一覧 [PDFファイル/35KB] 

2. 縦覧場所
(1)三木市上の丸町10番30号 三木市役所2階 産業振興部農業振興課

(2)三木市吉川町大沢412番地 吉川健康福祉センター内 地域振興課

3. 縦覧期間・時間
令和7年7月15日(火曜日)から令和7年7月28日(月曜日) ※土曜日・日曜日・祝日は除く

午前8時30分から午後5時00分

4. 意見書提出方法び提出期限
(1)郵送、ファクス及び電子メールによる提出のみとし、電話や窓口における口頭意見は受け付けません。

(2)郵送による提出期限は、縦覧完了日の消印のあるものとします。

5. 提出先方法
(1)郵送の場合 兵庫県三木市上の丸町10番30号 三木市役所産業振興部農業振興課農業政策係

(2)ファクスの場合 0794-82-9613

(3)電子メールの場合 nogyo@city.miki.lg.jp

6. 意見書提出に当たっての注意事項(意見書 [Wordファイル/19KB]
(1)意見書は、地域計画(案)に対する意見以外には提出することはできません。

(2)意見書には、個人の場合にあっては、氏名、住所、連絡先を、法人その他団体の場合にあっては、団体名、代表者名、事業所の所在地、連絡先を記載してください。

(3)意見書の内容は公表となります。

(4)意見書に対する個別回答は行いません。処理結果は地域計画の公告で行います。

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