違法にイノシシを捕獲する者の警戒・通報にご協力お願いします
三木市内で違法なイノシシの捕獲活動(くくり罠の設置)が確認されています。
不審な罠の設置者を目撃した場合は、場所、外見、人数などについて市農業振興課までご連絡ください。
(※行政機関の許可を受けて、有害鳥獣駆除活動として適正に捕獲活動を行っている方もいます。)
違法な捕獲活動とは、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護管理法)に違反した捕獲活動のことです。
鳥獣保護管理法では、原則として野生鳥獣の捕獲、殺傷等を禁止していますが、次の場合に捕獲等をすることが認められています。
1 狩猟
鳥獣保護管理法に定められた方法(法定猟法)で、定められた鳥獣の捕獲等を行うこと。
狩猟免許を取得したうえで狩猟者登録を行う必要があり、捕獲方法、期間、場所など制限があります。
2 許可捕獲(有害鳥獣駆除活動等)
生態系や農林水産業への被害を防止するために、国又は県(場合により市町村)の許可を受けて指定鳥獣の捕獲等を行うこと。
鳥獣保護管理法では主に以下のようなルールが定められています。
1 狩猟を行うには、狩猟免許を取得し狩猟者登録することが必要です
(許可捕獲の場合は、所管の行政機関の許可が必要です)
2 禁止されている捕獲方法、道具(猟具)があります
獲物以外の動物や人間が誤ってわなにかかった際に、重大な危害が及ばないよう捕獲方法や使用する道具が定められています(制限されています)。
例1)トラバサミや吊り上げ式くくり罠は禁止されています。
例2)くくり罠でも輪の直径が12cmを超えるものは禁止されています。
例3)わなには必ず標識(住所、氏名、登録番号等を記載)を付けなければなりません。
3 禁止されている場所があります
鳥獣保護区や休猟区など国や県に指定された狩猟禁止エリアがあります。
また、公道や公園など人が往来する場所での狩猟は禁止されています。
(有害鳥獣駆除活動においては、例外的に許可を受けて上記の禁止エリアで捕獲活動を行う場合があります)
4 狩猟できる期間が限定されています
兵庫県は、11月15日から2月15日まで(イノシシ及びニホンジカは3月15日まで)が狩猟期間と定められています。
上記期間以外は狩猟を行うことはできません。
ただし、有害鳥獣駆除活動として所管の行政機関から許可を受けた許可捕獲の場合は、狩猟期間外でも捕獲等を行うことができます。
鳥獣保護管理法では上記のほかにも野生鳥獣の捕獲についてルールが定められており、この法律に違反して野生鳥獣を捕獲した場合は罰せられます。
(1年以下の懲役又 は100万円以下の罰金)
<参考>
野生鳥獣の保護及び管理について(環境省HP)<外部リンク>
鳥獣被害対策コーナー(農林水産省HP)<外部リンク>
イノシシによる人身被害防止について(兵庫県HP)<外部リンク>