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森林の土地の所有者届出制度

ページID:0092926 印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2026年4月1日更新
<外部リンク>

制度の概要

 森林法では、売買、相続、贈与などにより森林の土地を新たに取得した場合には、所有者となった日から90日以内に、届出を行うことが定められています。

 三木市内の森林について、新たに所有者となった方は届出をしてください。

制度の概要パンフレット
 ・日本語版 [PDFファイル/873KB]
 ・英語版 [PDFファイル/483KB]
 ・中国語版 [PDFファイル/726KB]

詳しくは、林野庁のサイト<外部リンク>をご覧ください。

※面積の基準はありませんので、面積の大小に関係なく届出の対象となります。

※国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出した場合には、森林の土地の所有者届出は不要です。

追加のお知らせ

2026年(令和8年)4月から届出書の様式が改正され、国籍等を記載していただくようになりました。

提出物

・届出書
  届出書様式 [Wordファイル/36KB]
  届出書様式 [Excelファイル/38KB]
  届出書様式 [PDFファイル/135KB]
  (届出書作成のポイント・記載例 [PDFファイル/482KB]

・位置図

・土地の所有権を取得したことが確認できる書類(登記事項証明書、売買契約書、遺産分割協議書など)

提出先

〒673-0492

兵庫県三木市上の丸町10番30号

三木市役所 2F 農業振興課 宛

提出方法

窓口持参、郵送、電子メール(nogyo@city.miki.lg.jp)

のいずれかの方法でご提出ください。

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