森林の土地の所有者届出制度
制度の概要
森林法では、売買、相続、贈与などにより森林の土地を新たに取得した場合には、所有者となった日から90日以内に、届出を行うことが定められています。
三木市内の森林について、新たに所有者となった方は届出をしてください。
制度の概要パンフレット
・日本語版 [PDFファイル/873KB]
・英語版 [PDFファイル/483KB]
・中国語版 [PDFファイル/726KB]
詳しくは、林野庁のサイト<外部リンク>をご覧ください。
※面積の基準はありませんので、面積の大小に関係なく届出の対象となります。
※国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出した場合には、森林の土地の所有者届出は不要です。
追加のお知らせ
2026年(令和8年)4月から届出書の様式が改正され、国籍等を記載していただくようになりました。
提出物
・届出書
届出書様式 [Wordファイル/36KB]
届出書様式 [Excelファイル/38KB]
届出書様式 [PDFファイル/135KB]
(届出書作成のポイント・記載例 [PDFファイル/482KB])
・位置図
・土地の所有権を取得したことが確認できる書類(登記事項証明書、売買契約書、遺産分割協議書など)
提出先
〒673-0492
兵庫県三木市上の丸町10番30号
三木市役所 2F 農業振興課 宛
提出方法
窓口持参、郵送、電子メール(nogyo@city.miki.lg.jp)
のいずれかの方法でご提出ください。





