道路上へはみ出した私有地内樹木に関するお願い
道路に隣接する土地を管理または所有している方へのお願い
私有地内の樹木等の適正管理について
道路に隣接する土地(山林含む私有地)に生えている樹木の枝等が歩道・車道へはみ出すことで道路通行の
支障になったり、枯れた樹木が道路上へ倒れることで事故に繋がることがあります。
近年、「通行の支障となっている私有地内の樹木や竹木等を伐採・剪定してほしい」との要望が多数寄せられて
おりますが、緊急の場合を除き、樹木が生えている土地の所有者に対応していただくのが原則です。
自身の所有されている土地や山林の状況について定期的にご確認いただき、所有者の責任において樹木の
伐採・剪定等適切な管理をお願いいたします。
建築限界の範囲内で私有地からはみ出した樹木等が原因で事故が発生した場合には、所有者等にその責任を
問われることがあります。建築限界の範囲内に樹木の枝等がある場合は、すみやかにご対応ください。
関係法令
・民法
(竹木の枝の切除及び根の切取り)
第二百三十三条
土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、
その枝を切除させることができる。
2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を
切り取ることができる。
3 第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取る
ことができる。
一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当
の期間内に切除しないとき。
二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
三 急迫の事情があるとき。
4 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
第七百十七条
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、
その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、
占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を
賠償しなければならない。
2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、
占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
・道路法
(道路に関する禁止行為)
第四十三条
何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
一 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
二 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に
支障を及ぼす虞のある行為をすること。
出典:e-Govポータル(https://www.e-gov.go.jp)