低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置について
低未利用土地の適切な利用・管理を促進するための特例措置について
土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置として、譲渡価格が500万円以下(一定の場合には800万円以下※)の低額な一定の低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円が控除されます。
※低未利用土地等が、都市計画法第7条第1項の市街化区域と定められた区域内にある場合
低未利用土地等とは
都市計区画区域内にあり、居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地又は当該低未利用土地の上に存する権利も含みます。
適用対象期間
令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に下記の要件を満たした譲渡をした場合に適用を受けることができます。
適用対象となる譲渡の要件
- 譲渡した者が個人であること
- 都市計画区域内にある低未利用土地等であること及び譲渡後の当該低未利用土地等の利用について市長の確認がされたものの譲渡であること。
- 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
- 土地収用、土地交換、換地等による他の税制上の特例措置の適用を受けないこと。
- 配偶者及び直系血族、親族で売主と生計を一にしている者等への譲渡でないこと。
- 低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円(一定の場合には800万円※)を超えないこと。
- 一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年又は前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと。
※低未利用土地等が、都市計画法第7条第1項の市街化区域と定められた区域内にある場合
<特例措置の適用に当たっての詳しい要件はこちら>
低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置の適用に当たっての要件の確認について(国土交通省HP)<外部リンク>
特例措置の手続きの流れ
- 売主が物件所在地の市区町村へ低未利用土地等確認書の交付を申請
- 市区町村が確認し、低未利用土地等確認書を発行
- 管轄税務署にて確定申告(低未利用土地等確認書を提出)
- 特例適用
提出書類
低未利用土地等であることの確認
- 別記様式1-1(低未利用土地等確認申請書)
- 売買契約書の写し
- 下記のいずれかの書類
(1)所在市区町村等が運営する空き地・空き家バンクへの登録が確認できる書類
(2)宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
(3)電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
(4)上記(1)~(3)の確認する書類を提出できない場合
- 別記様式1-2(低未利用土地等の譲渡前の利用について)
- 2方向以上からの写真 など
譲渡後の利用についての確認
下記のいずれかの書類
- 別記様式2-1(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)
- 別記様式2-2(宅地建物取引業者を介さずに相対取引にて譲渡した場合)
- 別記様式3(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)
※3については、上記1、2を提出できない場合に限る
その他の要件の確認書類
申請のあった土地等に係る登記事項証明書
委任状(代理人が申請手続きをする場合)
委任状の書式は任意ですが、下記の様式を参考にしてください。
申請書様式
- 別記様式1-1(低未利用土地等確認申請書) [Wordファイル/64KB]
- 別記様式1-2(低未利用土地等の譲渡前の利用について) [Wordファイル/60KB]
- 別記様式2-1 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合) [Wordファイル/65KB]
- 別記様式2-2 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合) [Wordファイル/62KB]
- 別記様式3 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合) [Wordファイル/62KB]
- 委任状 [Wordファイル/31KB]
その他
- 「低未利用土地等確認書」は、特例措置を受けられることを確約する書類ではありませんのでご注意ください。
- 「低未利用土地等確認書」の交付には、申請受付から10日程度要します。
- 添付書類は返却できませんので、あらかじめコピーをお取りください。
関連リンク
土地の譲渡にかかる税制(国土交通省HP)<外部リンク>