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個人情報保護制度

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2023年4月1日更新
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広報・広聴・情報化

個人情報保護制度

 三木市の保有する個人情報の保護について

  令和5年4月1日に施行された「個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」といいます。)」は、行政の適正かつ円滑な運営を図り、並びに個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的として、本市を含む行政機関等における個人情報の取扱いについて、全国的な統一制度として定められています。
   市は、この制度の趣旨を踏まえ、個人の適正な取扱いに努めています。

       制度の詳しい説明は、個人情報保護委員会<外部リンク>のホームページをご覧ください。

   個人情報の適切な管理

  個人情報保護法では、行政機関等の長は保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならないと定められており、市は保有する個人情報の適切な管理のために「三木市の保有する個人情報の適切な管理のための措置に関する規程」を定めています。

   個人情報ファイル簿

  個人情報ファイルとは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものをいいます。個人情報保護法では、行政機関等が個人情報ファイルを保有した場合には、一部の例外を除き、帳簿を公表しなければならないこととされています。

    市の個人情報ファイル簿

   開示請求

1 どなたでも、市の機関等(市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査
  委員会  及び消防長並びに市の財産区)に対して、その機関が保有している自分の個人情報について、開示請求することが
  できます。
     また、本庁窓口での請求方法に加え、郵送による請求ができます。
2 未成年者・成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって請求することができます。また、法定代理人のほか、任意代理
 人も本人に代わって請求することができます。
3 本人確認書類の提出及び法定代理人又は任意代理人の場合は、請求資格確認書類(任意代理人の場合は、委任状)の提出
 が必要です。
4 市の機関等は、次の不開示情報を除いて、個人情報を開示します。
 (1)  開示請求者の生命、財産等を害するおそれがある情報
 (2)  開示請求者以外の個人に関する情報
 (3)  法人等の正当な利益等を害する情報
 (4)  公共の安全等に関する情報
 (5)  審議、検討又は協議に関する情報のうち、率直な意見の交換や意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、特定の者
       に不当に利益を与え、あるいは不利益を及ぼすおそれがある情報
 (6)  市等が行う事務事業などの適正な遂行に支障を及ぼすおそれのある情報
5 請求に対する開示の決定は、請求書があった日の翌日から起算して1 4日以内に行います。
  なお、やむを得ない場合、決定期間を延長することがあります。
6 費用は、 写し等の交付に要する費用の実費分をいただきます。
  なお、郵送を希望される場合は、別に郵便料をいただきます。
      (例) 白黒コピー 1 0 円/ 1 枚・カラー 50 円/1枚
  また、開示を受ける際も、請求のときと同様に、請求者本人であることを証明する書類が必要です。

    訂正請求

1 開示を受けた保有個人情報について、内容が事実でないと思料するときは、市の機関等に対して訂正を請求することがで
  きます。ただし、訂正請求は、開示を受けた日の翌日から起算して90日以内にする必要があります。
2 請求できる方や本人確認等の書類提出は、開示請求の場合と同様です。
3 市の機関等は、請求に理由があると認めるときは、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正を行います。
4 請求に対する訂正の決定は、請求があった日の翌日から起算して30日以内に行います。
5 費用は、無料です。

    利用停止請求

1 開示を受けた保有個人情報について、適法に取得していない、利用目的の範囲を超えて保有している、利用目的外に利用
 又は提供が行われていると思料するときは、市の機関等に対して利用停止等を請求することができます。ただし、利用停
   止請求は、開示を受けた日の翌日から起算して90日以内にする必要があります。
2 請求できる方や本人確認等の書類提出は、開示請求の場合と同様です。
3 市の機関等は、請求に理由があると認めるときは、適正な取扱いを確保するために必要な限度で利用の停止等を行いま
 す。
4 請求に対する利用停止等の決定は、請求があった日の翌日から起算して30日以内に行います。
5 費用は、 無料です。  

    開示・訂正・利用停止決定に不服があるとき

1 不開示などの決定に不服があるときは、その決定を行った市の機関等に対して審査請求を行うことができます。
2 審査請求を受けた市の機関等は、「三木市個人情報保護審査会」に諮問します。同審査会では、第三者的な立場から、審
 査請求について、調査審議します。

   個人情報開示請求書

<参考資料>
 ・三木市の保有する個人情報の適切な管理のための措置に関する規程 [PDFファイル/234KB]
   ・三木市における個人情報の保護に関する法律に基づく処分に係る審査基準 [PDFファイル/335KB]
 ・三木市における電磁的記録の開示方法 [PDFファイル/78KB]

    受付総合窓口

開示等の請求は、次の窓口に請求してください。

三木市総合政策部 企画政策課 文書・統計係(市庁舎4階)
〒673-0492 三木市上の丸町10-30
Tel 0794-82-2000(代表)

 

 情報公開・個人情報保護の運用状況

    個人情報保護審査会
 個人情報開示等請求に対する実施機関の決定について、審査請求があった場合に、慎重かつ公正な審査を行うために設けられた機関です。
 決定に対する審査請求があった場合には、決定内容を再検討し、審査請求が不適法であるとき又は審査請求を容認する場合を除いて、三木市個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して裁決を行うこととしています。

        令和3年度三木市個人情報保護審査会の開催について
               (三木市個人情報保護条例第27条第7項の規定により、審査会は非公開です。) 

   ・第1回三木市個人情報保護審査会(9月30日開催) [PDFファイル/53KB] ※終了しました。

        令和2年度三木市個人情報保護審査会の開催について
               (三木市個人情報保護条例第27条第7項の規定により、審査会は非公開です。) 

   ・第1回三木市個人情報保護審査会(8月25日開催) [PDFファイル/53KB] ※終了しました。

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