個人情報保護制度
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個人情報保護制度
個人の権利利益を保護するために
個人情報保護制度について
三木市では、個人の権利利益を保護するために、平成12年10月1日から個人情報保護条例を施行し、個人情報の適正な取扱いや開示請求等を求める権利を明らかにすることにより、公正で信頼できる市政を目指しています。
個人情報とは
氏名、住所、本籍、学歴、職歴、病歴、所得、財産、思想その他特定の個人に関する一切の情報を保護の対象とします。また、氏名などが記載されていなくても、他の情報と組み合わせることによって個人情報が特定される情報も含みます。
実施機関
市長部局をはじめ、行政委員会や議会など、すべての機関です。
個人情報の適正な取扱い
- 収集の制限
- 収集の目的を明らかにし、必要な範囲の情報を、原則として本人から収集します。
- 本人から直接書面(電磁的記録を含みます。)に記録された当該本人の個人情報を収集するときは、原則として、本人にその利用目的を明示します。
- 思想、信条、宗教、その他社会的差別の原因となる個人情報は、法令に定めがある場合などを除き、取り扱いません。
- 個人情報取扱事務登録簿の閲覧
市が行う個人情報を取り扱う事務について、個人情報の記録項目、対象者の範囲、収集目的等を記載した登録簿を作成し、市庁舎4階総務課で閲覧できます。 - 安全で適正な管理
- 市が保有している個人情報は、正確かつ最新のものに保つように努めます。
- 個人情報の漏えい、損傷などが起こらないように必要な措置を講じます。
- 管理する必要のなくなった個人情報は、確実かつ速やかに廃棄又は消去します。ただし、歴史的資料として必要なものは、保存します。
- 目的外利用・提供の制限
個人情報を、事務の目的の範囲を超えて実施機関内で利用し、外部に提供することは原則として行いません。
個人情報の開示請求
本人であれば、どなたでも公文書に記録されている自己の個人情報の開示を請求できます。
- 請求の対象となる個人情報
平成12年10月1日以後に、職員が組織的に用いるものとして、実施機関が保有した公文書が対象となり、電磁的記録も含みます。ただし、合併前の吉川町が管理していた公文書については、平成5年12月24日以降に吉川町の電子計算機で処理されていた公文書のみが開示請求の対象となります。 - 開示請求の方法
請求は、所定の請求書に必要な項目を記入して、提出していただきます。この場合、運転免許証や健康保険証など、本人であることを証明する書類が必要です。(平成19年4月1日から、偽りその他不正の手段により開示を受けた者は、5万円以下の過料に処せられます。)なお、本人からの請求であることを確認させていただくため、郵送などによる請求はできません。 - 開示の決定
実施機関は、開示請求書の提出があった日から起算して15 日以内に開示するかどうかの決定を行い、速やかにその内容を通知するとともに、開示(部分開示)の実施をいたします。なお、やむを得ない場合、決定期間を最大60 日間延長することがあります。 - 開示できない個人情報
- 請求者以外の個人情報が記録されているもの
- 法人等の正当な利益を害する情報が記録されているもの
- 評価、診断等の個人情報で、本人に知らせないことが適当であるもの
- 開示することにより、人の生命等の保護、公共の安全等に支障を及ぼすもの
- 法令等の規定により開示できないもの
- 審議、検討又は協議に関する情報のうち、率直な意見の交換や意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、特定の者に不当に利益を与え、あるいは不利益を及ぼすおそれがある情報
- 市等が行う事務事業などの適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれのある情報
- 費用負担
閲覧・視聴は無料ですが、写し等の交付に要する費用は、実費分をいただきます。
なお、開示を受ける際も、請求のときと同様に、本人であることを証明する書類が必要です。
(例) コピー10 円/1 枚
個人情報の訂正・利用停止請求
本人であれば、どなたでも公文書に記録されている自己の個人情報の内容に、事実についての誤りがあるときや、収集の制限に違反して自己情報が収集されたと認めるとき、利用及び提供の制限に違反して利用又は提供されたと認めるときは、その訂正(追加及び削除を含みます。)、利用停止(消去及び提供の停止を含みます。)を請求することができます。
- 訂正・利用停止請求の方法
請求は、所定の請求書に必要な項目を記入して、提出していただきます。開示請求の場合と同様に、本人であることを証明する書類が必要です。また、訂正請求の場合は、そのほかに、事実を証する資料が必要です。 - 訂正・利用停止の決定
実施機関は、訂正・利用停止の請求書の提出があった日から起算して30日以内に訂正・利用停止するかどうかの決定を行い、速やかにその内容を通知するとともに、訂正・利用停止(部分訂正・利用部分停止)の実施をいたします。 なお、やむを得ない場合、決定期間を最大60日間延長することがあります。
開示・訂正・利用停止決定に不服があるとき
請求した公文書が開示されない等その決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づく審査請求ができます。この場合、実施機関は、「三木市個人情報保護審査会」に諮問し、その答申を尊重して審査請求に対する裁決をすることとなります。
罰則
職員(職員であった者を含みます。)などが正当な理由がないのに、電子処理した個人情報のデータベースを提供したときなどには、罰則が科せられます。
個人情報開示請求書
個人情報保護審査会
個人情報開示等請求に対する実施機関の決定について、審査請求があった場合に、慎重かつ公正な審査を行うために設けられた機関です。
決定に対する審査請求があった場合には、決定内容を再検討し、審査請求が不適法であるとき又は審査請求を容認する場合を除いて、三木市個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して裁決を行うこととしています。
令和3年度三木市個人情報保護審査会の開催について
(三木市個人情報保護条例第27条第7項の規定により、審査会は非公開です。)
・第1回三木市個人情報保護審査会(9月30日開催) [PDFファイル/53KB] ※終了しました。
令和2年度三木市個人情報保護審査会の開催について
(三木市個人情報保護条例第27条第7項の規定により、審査会は非公開です。)
・第1回三木市個人情報保護審査会(8月25日開催) [PDFファイル/53KB] ※終了しました。
お問い合わせ先 三木市
総合政策部 企画政策課
文書・統計係(市庁舎4階)
Tel: 0794-82-2000
E-mail: kikakuseisaku@city.miki.lg.jp