市長等倫理審査会
市長等倫理審査会とは
市長等倫理審査会は、三木市長等倫理条例(平成18年条例第48号)第5条に基づき設置された機関です。
審査会の委員は、専門知識を有する者等のうちから市長が委嘱します。
三木市長等倫理条例の規定には、市民等から市長等に倫理基準に違反する疑いがあるとして、市長に審査を請求したときは、市長は審査請求書を審査会に提出して審査を求めることとしており、審査会は、直ちに必要な審査を行い、審査の結果及びその理由を記載した審査報告書を作成し、市長に提出することになります。
役職 | 氏名 | 職種 |
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委員長 | 森川 拓 | 弁護士 |
副委員長 | 藤本 秀樹 | 税理士 |
委員 | 岡田 順子 | 大学准教授 |
審査会の開催状況
開催回 | 開催日時・開催場所 |
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第1回 |
令和 2年 1月29日(水曜日) 午後6時から 兵庫県民会館7階 会議室ばら ※非公開 (神戸市中央区下山手通4丁目16-3) |
第2回 |
令和 2年 2月7日(金曜日) 午後6時30分から 兵庫県民会館7階 会議室ばら ※非公開 (神戸市中央区下山手通4丁目16-3) |
第3回 |
令和 2年 2月25日(火曜日) 午後6時30分から 兵庫県民会館7階 会議室ばら ※非公開 (神戸市中央区下山手通4丁目16-3) |
審査内容に個人情報等が含まれると判断した場合は、非公開とします。
審査中の事件について
令和元年11月18日に、前市長に倫理基準違反の疑いがあるとして、市民から審査請求書が提出されました。
この審査請求書は、前市長が市長在職時の平成28年11月18日にも提出されていましたが、その際には前市長の独断で返却したため倫理基準違反の疑いについては一切審査が行われませんでした。また、この返却行為により精神的苦痛を被ったとして損害賠償を請求された裁判においても、前市長は故意または過失によって違法に損害を与えたとの判断が示されました。
このような経緯を経て、このたび審査請求書が再提出されました。審査請求書の提出に当たって寄せられた多くの署名に込められた市民の思いと、前市長が辞職の際に本来ならば受付すべきものと自ら認めていた事情を踏まえ、現在、前市長はすでに市長の職にはありませんが、三木市長等倫理条例の趣旨に鑑み、このたび審査会を開催するものです。
No. | 年月日 | 事柄 |
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1 | 令和元年11月18日 | 市民3人から審査請求書が市長に提出された。 |
2 | 令和元年11月22日 | 市長は、選挙管理委員会に審査請求書に署名した市民が選挙権を有する者であることの確認を依頼した。 |
3 | 令和元年12月12日 | 選挙管理委員会が審査請求書を確認をした結果、選挙権を有する者の50分の1以上の連署であることを確認した。 |
4 | 令和2年1月24日 | 市長は、市長等倫理審査会に審査請求の内容について審査を求めた。 |
5 | 令和2年3月2日 |
市長等倫理審査会は、審査の結果及びその理由を記載した審査報告書を市長に提出した。 |