10月1日(金曜日)から、一部手続きの押印を廃止します
押印の見直しについて
本市では、手続きにおける負担軽減や利便性の向上と、行政サービスの効率的・効果的な提供のため、
市民の皆様や法人等の団体様が市に提出する申請書等の押印の見直しを進めています。
見直し対象の文書のうち、
法令等に根拠がなく、廃止可能な押印について、令和3年10月1日(金曜日)から先行して廃止します
のでお知らせします。
対象となる文書
今回、押印を廃止する文書については添付のPDFをご覧ください。
令和3年10月1日に押印廃止する文書一覧 [PDFファイル/4.79MB]
押印廃止後の取扱いについては、一覧表の右端に記載しております。
「記名のみ」:記名(ワープロ、ゴム印、代筆等)のみでよい文書です。
「署名(又は記名押印)」:署名(自署)が必要な文書です。法人等の団体や、身体上の理由等で自署できない方は記名と押印をお願いします。
※この見直しは押印を否定するものではありませんので、
「記名のみ」の文書に自署したり、押印を廃止した文書に押印した場合でも同様に取扱います。
※申請書等の在庫がある場合など、押印欄が残っている場合がありますが、
押印を省略して手続することが可能です。
また、市の条例や規則等に根拠のある押印についても見直しを進めています。
詳細が決まりましたら、改めてお知らせします。