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個人情報保護法の改正について

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2023年4月1日更新
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「個人情報の保護に関する法律」が改正され、令和5年4月1日に施行しました。

 令和3年5月19日に公布された「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」第51条により、「個人情報の保護に関する法律(「改正法」といいます。)」が改正され、本市を含む地方公共団体の個人情報保護制度について、改正後の法律に一元化され、令和5年4月1日に施行しました。

1 改正法について

 これまでは、民間事業者、国の行政機関及び独立行政法人等において、これまで別々の法律が制定され、適用されてきました。これら別々の法律を1本の法律に統合するとともに、各地方公共団体がそれぞれ独自に制定していた個人情報保護条例についても、改正法において全国的な共通ルールが定められました。また、全体の所管を国が設置する個人情報保護委員会に一元化されました。

 ▼改正法により、開示請求は従来の本庁窓口に来庁する方法に加え、郵送による請求もできるようになりました。
  また、任意代理人による請求も可能となりました。

 ▼改正法について、詳しくは個人情報保護委員会のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

2 市の対応について

 法施行後も現行制度と大きく変わらないように新たに「三木市個人情報保護法施行条例」の制定などを行うとともに、 現行条例を廃止しました。
 新たに制定した施行条例の主な内容は、次のとおりです。
 (1)   開示請求に係る決定期限
    開示決定期限は現行と同じ、受付けた日の翌日から起算して14日以内としました。
 (2)  開示請求等に係る手数料及び費用負担
    現行手数料は無料であることから、引き続き手数料を無料としました。
    なお、写しの交付等に係る実費(コピー代等)は現行どおりご負担いただきます。

お問い合わせ先 三木市

総合政策部 企画政策課
文書・統計係(市庁舎4階)
Tel: 0794-82-2000
E-mail: kikakuseisaku@city.miki.lg.jp