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情報公開制度

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年5月24日更新
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広報・広聴・情報化

情報公開制度

市民参加による公正で開かれた市政を推進するために

 三木市では、情報公開条例に基づき、市民の知る権利を尊重し、公文書の公開を請求する権利を明らかにすることにより、市の保有する情報の一層の公開を図り、市民に説明する責務を明記し、市民の市政に対する理解と信頼を深め、市民の参加による公正で開かれた市政を推進しています。

制度を利用できる人
  1. 市内に住所のある人
  2. 市内に事務所または事業所のある個人、法人
  3. 市が行う事務事業に利害関係のある個人、法人
実施機関

 公文書の公開を行う市の機関は、市長部局をはじめ行政委員会や議会などすべての機関です。

請求できる公文書

 平成11年4月1日以後に、職員が組織的に用いるものとして、実施機関が保有した公文書が対象となり、電磁的記録も含みます。ただし、合併前の吉川町が保有していた公文書は、平成13年4月1日以後に作成又は取得した公文書が対象となります。

請求の方法

 請求は、所定の請求書に氏名、住所及び公文書の名称又は知りたい情報の具体的内容などを記入して、提出していただきます。

公開の決定

 実施機関は、請求のあった公文書について、提出のあった日の翌日から起算して14 日以内に公開するかどうかの決定を行い、速やかにその内容を通知するとともに、公開(部分公開)の実施をいたします。
 なお、やむを得ない場合、決定期間を延長することがあります。

公開できない情報
  1. 他人に知られたくない個人に関する情報
  2. 法人等の正当な利益を害する情報
  3. 人の生命等の保護、公共の安全等に支障を及ぼす情報
  4. 法令等の規定により公開できない情報
  5. 審議、検討又は協議に関する情報のうち、率直な意見の交換や意思決定の中立性が
    不当に損なわれるおそれ、特定の者に不当に利益を与え、あるいは不利益を及ぼすおそ
    れがある情報
  6. 市等が行う事務事業などの適正な遂行に支障を及ぼすおそれのある情報
  7. 個人や法人等との信頼・協力関係を損なう情報
  8. 審議会の運営を損なう情報
費用負担

 公文書の閲覧・視聴は無料ですが、写し等の交付に要する費用は、実費分をいただきます。
 なお、郵送を希望される場合は、別に郵便料をいただきます。
 (例)コピー10 円/1 枚・カラー 50 円/1枚

決定に不服があるとき

 請求した公文書が公開されない等その決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づく審査請求ができます。この場合、実施機関は、「三木市情報公開審査会」に諮問し、その答申を尊重して審査請求に対する裁決をすることとなります。

情報提供

 統計書などの各種行政資料について、市庁舎3階総合案内所の情報公開コーナーに備え付け、自由に閲覧できます。また、ホームページからも閲覧できますので、ご利用ください。

公文書請求書

 情報公開・個人情報保護の運用状況

情報公開審査会

 公文書公開請求に対する実施機関の決定について、審査請求があった場合に、慎重かつ公正な審査を行うために設けられた機関です。
 決定に対する審査請求があった場合には、決定内容を再検討し、審査請求が不適法であるとき又は審査請求を容認する場合を除いて、三木市情報公開審査会に諮問し、その答申を尊重して裁決を行うこととしています。

        令和3年度三木市情報公開審査会の開催について
               (三木市情報公開条例第14条第7項の規定により、審査会は非公開です。) 

   ・ 第1回三木市情報公開審査会(9月30日開催) [PDFファイル/53KB]  ※終了しました。        

        令和2年度三木市情報公開審査会の開催について
               (三木市情報公開条例第14条第7項の規定により、審査会は非公開です。) 

   ・ 第1回三木市情報公開審査会(8月25日開催) [PDFファイル/53KB]  ※終了しました。       

       令和元年度三木市情報公開審査会の開催について

       平成30年度三木市情報公開審査会の開催について

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