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市営住宅の入居申し込み

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年4月1日更新
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入居を希望する方は、空き家が生じたとき順次入居できるよう、事前に空き家入居希望者の登録をしています。

常時募集

市営住宅に空家が生じた時に入居していただく方を登録するために行うもので、申し込みは1世帯1住宅に限ります。また、登録の有効期間は受付日より1年間です。

申込資格

次の1から7までのすべてに該当することが必要です。

  1. 申し込む本人が三木市内に住んでいるか、勤務場所を有しておられる方
    1. 住民票や在職証明書等でその事実が確認できる方。
  2. 申し込む親族等の人数が2人以上の場合は、その家族構成が夫婦又は親子を主とする方
    1. 内縁関係にある方や婚約者のある方、児童福祉法の規定により里親である入居者または同居者の方に委託されている児童と同居する場合についても申し込みできます。
    2. 内縁関係にある場合は、住民票で未届けの夫、未届けの妻となっているとともに、戸籍謄本で他に婚姻関係が無いことが確認できる方。兵庫県または三木市においてパートナーシップ制度による証明書等の交付を受けた方(予定も可)については、証明書に名前が記載された家族を含み、申し込みできます。
    3. 単身で申し込む場合は、戸籍謄本、住民票等で単身であることが確認でき、次のア~クのいずれかに該当していることが証明できる方。ただし、常時の介護が必要な方で、かつ、居宅において常時の介護を受けることができず、又は受けることが困難と認められる方は、申し込みできません。
      • ア、入居申し込み受付時に満60歳以上の方
      • イ、障害者基本法第2条に規定する障害者でその障害の程度が次に掲げる程度である方
        • (ア)身体障害者手帳の交付を受け、1級から4級までの障害のある方
        • (イ)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級から3級までの精神障害者の方
        • (ウ)上記(イ)の精神障害の程度に相当する程度である知的障害者の方
        • (エ)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第4条第1項の規定に基づきこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める程度の方
      • ウ、戦傷病者手帳の交付を受け、恩給法の別表第1号表の2の特別項症から第6項症まで、または同法別表第1号表の3の第1款症の障害のある方
      • エ、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定により、厚生労働大臣の認定を受けている方
      • オ、生活保護法第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を受けている方
      • カ、海外からの引揚者(厚生労働大臣が証明した方)で日本に引き揚げた日から5年未満の方
      • キ、ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条に規定するハンセン病療養所入所者等に該当する方
      • ク、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(以下「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第1項に規定する配偶者からの暴力又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する特定関係者からの暴力(以下「配偶者等からの暴力」という。)を受けた方で、次のいずれかに該当する方
        • (ア)配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護、配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護又は児童福祉法第23条第1項に規定する保護が終了した日から起算して5年を経過していない方
        • (イ)配偶者暴力防止等法第10条第1項及び同法第10条の2(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った方で、当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していない方
        • (ウ)女性相談支援センター(困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第9条第1項規定)又は配偶者暴力相談支援センター(配偶者暴力防止等法第3条第1項規定)による配偶者等からの暴力を受けている旨の証明書が発行されている方
        • (エ)配偶者暴力相談支援センター、社会福祉法第14条第1項の規定による福祉事務所その他市長が別に定める行政機関又は配偶者暴力防止等法第3条第6項に規定する活動を行う民間の団体による配偶者等からの暴力を理由に避難している旨の確認を受けている方
      • 離婚されている場合は、離婚成立の日が記載された戸籍謄本が必要です。なお、​夫婦の別居、友人等の寄合世帯、及び他に扶養義務者のある祖父母、親、兄弟、姉妹などを呼んで同居するなど不自然な合体・分離をした世帯については申し込むことはできません。DV被害により離婚ができない場合はご相談ください。​
  3. 政令月収額が158,000円以下の方
    ただし、次の裁量階層世帯については、214,000円以下であれば申し込みできます。
    なお今後、国の制度の見直しに伴い、月収額の区分、控除の内容等が変更になることがあります。
    1. 高齢者世帯:申込者が満60歳以上の方で、かつ、申込者を除く入居しようとする方のいずれもが満60歳以上又は満18歳未満の方である世帯(年齢は申し込み受付時の満年齢です。)
    2. 障がい者世帯:入居する方の中に、次のア~オのいずれかに該当する方がいる世帯
      • ア 身体障害者手帳1~4級の方
      • イ 精神障害者保健福祉手帳1~2級の方
      • ウ 療育手帳「A」又は「B1」判定の方
      • エ 障害(国民)基礎年金及び障害厚生年金の1~2級の障害のある方
      • オ 障害者総合支援法に基づく難病患者の方であって、障害福祉サービス受給者証又は地域相談支援受給者証が発行されている方
    3. 戦傷病者世帯:入居する方の中に戦傷病者手帳の交付を受け、恩給法の別表第1号表の2の特別項症から第6項症まで、または同法別表第1号表の3の第1款症の障害のある方がいる世帯
    4. 被爆者世帯:入居する方の中に原子力爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定により厚生労働大臣の認定を受けている方がいる世帯
    5. 引揚者世帯:入居する方の中に海外からの引揚者(厚生労働大臣が証明した方)で日本に引き揚げた日から5年未満の方がいる世帯
    6. ハンセン病療養所入所者等世帯:ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条に規定するハンセン病療養所入所者等に該当する方がいる世帯
    7. 子育て世帯:15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者がいる世帯
  4. 現在、住宅に困っておられる方
    1. 現に民間賃貸住宅等に居住し、家賃の不払い等により住宅の立ち退きを求められている方は、申し込みできません。
    2. 持ち家がある方は、入居時までに持ち家を処分することが必要です。
  5. 申込者又は同居しようとする者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないこと
  6. 入居許可日から14日以内に申請書記載の家族全員が入居できる方
  7. 連帯保証人のある方
    市が定めた一定以上の収入(規則で定める額以上)のある連帯保証人1名が必要です。なお連帯保証人は市税などの滞納がないこと。

※現在、公営(県営、市営)住宅に入居されている方は、建替が予定されている場合など法令に定める特別の理由を除いて、申込みはできません。

※7.については、特別な事情があると認められた場合はこの限りではありませんので、ご相談ください。

申込方法

受付は毎週月曜日~金曜日(8時30分~17時00分)、祝祭日は除く
申込書に所要事項をもれなく記入の上、申し込みに関する必要書類を添えて、都市整備部建築住宅課まで申し込み本人がご持参ください。(郵送での受付は認めておりません)
※書類不備の場合は受け付けできません。

登録及び入居

書類審査の結果、入居資格のある方は、申し込み住宅ごとに入居補欠者として登録(1年間有効)し、空家が生じたときに登録順に入居していただきます。

申込上の注意事項

  1. 申し込みは1世帯につき1通に限ります。
    (現在の家族構成を変更した重複申し込みについては、無効となります。)
  2. 申し込み後に、連絡先・申し込み内容等の変更が生じたり、他に住宅を確保されたため申し込みが不要となった場合は、必ず申し出てください。
  3. 現在、市営住宅及び県営住宅に入居されている方は、原則として申し込みはできません。
  4. 住宅の困窮度、所得等については、必要に応じて面接や会社などでの事実確認及び居宅の現場確認などを行うことがあり、また、単身者であって、常時介護が必要な方は、生活状況等についての申立書や医師の診断書などの提出を求めることがあります。
  5. 申込資格を満たしていても、次にあてはまる方(同居者を含む)は、申し込みできません。(後日判明した場合は、申込資格の取消及び入居後であれば虚偽の申請による入居許可の取消となります。)
    1. 団地内で円満な共同生活ができない方
    2. 所得の申告義務があるにもかかわらず申告していない方、又は市税などの滞納がある方
    3. 家賃滞納のため訴訟などで公営(市営、県営など)住宅を明渡し、現在も家賃滞納のある方
  6. 必要とされる書類がそろわない限り正式な受付となりませんので、指定された期限までに必ずそろえてください。
  7. 市が指定した日までに申込書記載の家族全員が入居されないときは、入居許可が取消されることがあります。また、婚約者が変わった場合や、入居のときに単身となった場合は入居できません。
  8. 次のような条件付で申込み可能となる方は、市が指定する入居日までに条件を満たすことができなければ、入居できなくなります。
    1. 婚約による申し込みの方→入籍していること。
    2. 持ち家のある方→持ち家を処分できていること。
    3. 離婚調停中の方→離婚が成立していること。

※申込書及び添付書類の記載内容が事実と異なる場合は、失格となります。

入居上の注意事項

  1. 団地内では、犬、猫、鳥など動物の飼育は認めていません。ただし、障害者の方で、盲導犬等を必要とされる方は、ご相談ください。
  2. 入居後、住戸内の改造は基本的に認めておりません。
  3. 入居後は毎年10月に、前年の(住んでいる方全員の)収入を申告していただきます。この収入申告が無い場合は、団地における最高家賃額が課せられます。
    (家賃の滞納月数が3か月を超えた場合は、住宅の明渡しの対象者となりますのでご注意ください。)
  4. 入居から3年以上経過し、政令月収が15.8万円(裁量階層世帯については21万4千円)を超えた場合は、収入超過者となり、市営住宅を明渡すように努力しなければなりません。
    また、入居から5年以上経過し、2年間連続で政令月収が31万3千円を超えた場合は高額所得者と認定されますので、一定期間内に明渡しをしていただきます。
  5. 家賃のほかに共同で消費する経費(共益費:防犯灯、階段灯などの電気代や屋外水栓等の水道料、共同施設等の修繕費など)が必要となります。
  6. 入居に際しては、敷金として入居時適用の家賃3か月分を納付していただきます。また団地内の駐車場を使用する場合は、駐車場使用許可を受け、使用料3か月分の保証金を納めた方以外は駐車できません。

政令月収額の求め方

政令月収額は次の順序で計算して下さい。

計算の順序

  1. 収入の種類別に所得金額を計算する。
  2. 各自の総所得金額を計算する。
  3. 収入のある人の総所得金額を合算し、世帯の総所得金額を計算する。
  4. 世帯の総所得金額から控除額を差し引き12で割って政令月収額を計算する。

入居申し込み案内書は建築住宅課の窓口でお渡ししています。
詳しいことは、都市整備部建築住宅課住宅係までお問い合わせください。