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(再エネ特措法)関係法令手続報告書に関する担当課について

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2019年11月8日更新
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(再エネ特措法)関係法令手続報告書に記載の太陽光発電設備の設置に係る手続等の担当課等について

 住宅の屋根(屋根置き)や土地(野立て)に太陽光発電設備を設置しようとする発電事業者(個人を含む。)は再エネ特措法及び再エネ特措法施行規則に基づき事業計画を作成し、経済産業大臣の認定を受ける必要があります。また、事業計画の変更に際してはこの変更の内容に応じて経済産業大臣の認定もしくは同大臣への届け出が必要となります。

 その際の添付書類として「関係法令手続状況報告書」の提出を求められた場合、申請者は同報告書様式のなかに列挙された関係法令にかかる手続きについて、所管する市町村や都道府県等に対して手続きの要否を確認し、確認結果及び手続きの状況と、併せて確認先・手続き先となった担当者の所属や氏名等を記載する必要があります。

 「関係法令手続状況報告書」に必要な法令の連絡先は別表のとおりです。

(参考)太陽光発電施設の設置工事等に関する主な法令一覧 [PDFファイル/461KB]

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