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お住まいの簡易耐震診断

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年4月9日更新
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令和6年度の受付を開始しました。

 

 

  • 備えあれば憂いなし!!
  • わが家の地震対策、まずは簡易耐震診断から!

簡易耐震診断を受ければ、住宅の耐震性の評価、改善のポイント、建築士による耐震改修の アドバイス などをまとめた「簡易耐震診断書」が発行されます。お問い合わせは 市役所建築住宅課へ

いわゆる“点検商法”にご注意下さい!!

「市から委託を受けている」などと市の実施する耐震診断を装って突然お宅を訪問・点検し、「金物がないから地震がきたら倒壊する」などと言って不安をあおり、高額な改修工事を勧めるケースが過去に新聞等で報道されています。

この制度では、皆さんからの申請がないのに突然耐震診断員がお宅に訪問して診断を行うことはありませんので、ご注意下さい。
もし、心当たりのあるかたは、できるだけ早く市の消費生活相談窓口等に相談して下さい。

制度のあらまし

この制度は、耐震診断を希望する住宅所有者の求めに応じて、市が「簡易耐震診断員」を派遣して調査・診断を行い、 その結果を住宅所有者に報告するもので、市民の住宅耐震対策を支援します。

対象となる住宅

市内にある住宅で、昭和56年5月31日以前に着工したもの (共同住宅・店舗併用住宅を含む)​

ただし、以下の条件にご注意ください。
1) 店舗併用住宅等の場合は、延べ面積の過半が住宅として使用されている場合に限ります。
2) プレハブ住宅は診断対象外です。
3) ツーバイフォー工法、丸太組工法は診断対象外です。
4)「建物の区分所有等に関する法律」が適用される住宅については、同法3条に基づく管理組合の議決等が必要です。
5) 平成12~14年度実施の「わが家の耐震診断推進事業」の耐震診断を受けた住宅は対象外です。

申し込み手続き

 「対象となる住宅」を所有し、簡易耐震診断をご希望のかたは、市の窓口に備え付けた簡易耐震診断員名簿から「簡易耐震診断員」の内諾を受け、市へお申し込み下さい。市は依頼を受けて、簡易耐震診断員を派遣いたします。なお、手続きの流れは下図のとおりです。

耐震診断の流れ

簡易耐震診断員」とは、兵庫県簡易耐震診断員認定制度要領に基づき知事が認定した者です。この簡易耐震診断員が皆さまの住宅にお伺いして調査を行い、耐震診断を行います。

簡易耐震診断員名簿(R6) [PDFファイル/475KB]

簡易耐震診断要綱 [PDFファイル/96KB]

申込書・申請に必要なもの

【お知らせ】令和4年2月1日より申込書への申請者と所有者の押印が不要となりました。

簡易耐震診断申込書 [PDFファイル/120KB]

申請時には、住宅所有者の氏名建物の着工時期の確認できる書類※が必要です。
住宅の図面がある場合は、コピーをご用意ください。

※下記の書類のどれか1つ (昭和56年5月31日以前に建築されたことが確認できる資料)

  1. 建築確認申請書
  2. 建物の登記事項証明書(登記簿)、権利書等
  3. 固定資産課税台帳(名寄帳) →市税務課で取れますが有料 1通300円です

診断手数料

無料です。

お申込み・お問い合わせ先

三木市役所2階 建築住宅課 建築係
電話(代) 0794-82-2000 内線 2275・2276
E-Mail kenchiku@city.miki.lg.jp

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