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三木市住宅土砂災害対策支援事業

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年4月1日更新
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令和6年度の申込受付は終了しました。

土砂災害特別警戒区域(R区域)の住宅の防護壁等を整備する場合の費用支援

 R区域内の住宅であって、土砂災害に対する構造耐力上の安全性を有していないものに対して、防護壁等の整備に必要な費用の一部を市が支援します。

最大100万円/戸(補助率3分の1) 

 

※令和6年度の補助は終了しました。

※令和7年度のほじょもう申し込みは令和7年4月1日からとなります。

補助の対象となる条件

・土砂災害特別警戒区域内に建築されている既存の住宅

・土砂災害に対して安全な構造となっていない既存の住宅(建築基準法施行令第80条の3の規定に適合していないもの。)

・一つ以上の居室、専用の台所、専用のトイレ、専用の出入口を有している住宅が対象

・建築基準法第9条に規定する措置が命じられている違反建築物ではないこと。

・市税の滞納がないこと。

要綱・様式

三木市住宅土砂災害対策支援事業補助金交付要綱 [PDFファイル/103KB]

三木市住宅土砂災害対策支援事業補助金交付要綱様式 [Wordファイル/66KB]

 

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